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大切なお子さまをなくされた方へ

ページID:0024760 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

大切なお子さまをなくされた方へ

大切なお子さまをなくされたあとの気持ちや体の反応は人それぞれ違います。それらはどれも自然なものですが、サポートが必要なときがあります。こころや体に起こるさまざまな変化を話したいとき、サポートが必要なとき、あなたのタイミングでいつでもご連絡ください。

相談窓口

 子育て支援課(朝来市保健センター内)電話079-666-8103

 *訪問し、お話をお伺いすることもできます。

サポートグループの紹介(同じ立場の方と話をしたいとき)

各種手続きについて(流産、死産でお子さまをなくされた方)

各種助成券

  • 妊婦健康診査費助成券や新生児聴覚検査費助成券
    返却は不要です。
  • 産婦健康診査費助成券
    受診の際にご利用いただけますので、病院窓口へご提出ください。

母子健康手帳やその他の配布物、妊婦歯科検診案内・問診票

 返却は不要です。子育て支援課にお返し頂いても結構です。

助成券が利用できない医療機関で妊婦・産婦健診を受けられた場合

 償還払いの手続きが必要です。下記の書類を持って子育て支援課の窓口へお越しください。

  1. 請求書(窓口にあります)
  2. 健診の領収書(保険適応外分)の原本、明細書の原本または写し
  3. 未使用の妊婦健康診査費助成券または産婦健康診査費助成券振込先がわかるもの
  4. 母子健康手帳(健康診査の記入がある場合)

死産届

 死産された時期が、妊娠第12週以降の場合は、死産後7日以内に死産届を提出してください。

 死産届が出されると埋火葬許可書が発行されます。

 ご不明な点は、市民課(電話079-672-6120)へお問い合わせください。

産育児一時金

 妊娠12週(85日)以降の流産、死産の場合は、支給対象となります。ご自身が加入している健康保険を確認してください。

 朝来市国民健康保険に加入されている方は、市民課(電話079-672-6120)へ問い合わせてください。

妊婦のための支援給付

流産・死産・人工妊娠中絶等の場合であっても、胎児心拍が確認されていれば、1回目(妊婦一人あたり5万円)・2回目(妊娠しているこどもの人数×5万円)ともに給付金の支給対象となります。(医師に診断書等が必要となる場合があります。)

申請手続きは、子育て支援課の窓口までお越しください。

 


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