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児童手当 現況審査に係る受給者変更に関する手続きについて
児童手当 現況審査に係る受給者変更に関する手続きについて
児童手当の受給者について
令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い所得制限が撤廃となりましたが、児童手当の受給者は生計の中心者(主に所得が高い方)となります。そのため、市では毎年所得の確認を行っています。
所得の確認の結果、配偶者の所得が高くなっていると市が確認した場合は、市より案内をお送りすることがありますので、恐れ入りますが、以下の通り受給者の変更手続きをお願い申し上げます。
なお、配偶者の所得が高い場合でも、「一時的に所得が逆転している場合」や「今後は現受給者の所得が高くなる見込である場合」、「今後の状況はわからない場合」は、引き続き現在の受給者で児童手当を受給していただいても問題ありません。受給者変更を希望される場合は、下記の提出期限までに申請書類をご提出いただきますようお願いいたします。
提出期限
令和8年8月31日(月)
提出物
■現受給者(これまで児童手当を受給していた方)
・児童手当 支給事由消滅書
■配偶者(新たに児童手当を受給する方)
・児童手当 認定請求書
※配偶者(新たに児童手当を受給する方)が公務員の場合は、所属庁にて児童手当の認定請求の手続きを行ってください。
その他書類が封入されている場合は、上記提出物と併せてご提出ください。










