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こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります
2026年12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。
この法律は、学校や保育所、学習塾、スポーツクラブなど、こどもが教育や保育などを受ける場において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもたちの安全を守るための新しい制度です。
こどもをまもろう みんなでまもろう
こどもへの性暴力は、身近な人でも気づきにくいものです。こどもの異変やSOSに、大人がいち早く気づくことが大切です。
こどもが相談しやすい環境をつくって、みんなでこどもを性暴力からまもりましょう。
こどもへの性暴力は、次の3つが特徴です
1.深刻さ 2.相談のしづらさ 3.発見のしづらさ
<保護者の方へ>
●日頃からこどもと話しておくこと
✅水着で隠れる部分(プライベートゾーン)は、自分も相手もお互いに見せない、触らせない
✅イヤな触られ方をされそうなときは、「イヤだ」「やめて」と言ってもいい
✅「イヤだ」「やめて」と言えなかったとしても、あなたは悪くない
✅イヤなことをされたら、すぐに大人に相談する
<事業者の方へ>
●事業者に求められること
✅性暴力の未然防止のための、現場でのルール作り・従事者向け研修の実施
✅性暴力の早期発見のための、面談やアンケートの実施・相談窓口の設置
✅こどもと接する業務に就く人の性犯罪歴の確認など
制度の対象は?
あらゆる教育・保育などを行う事業者が対象です。
学校や認可保育所などは、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が対象となります。
放課後児童クラブや学習塾などの事業者はこども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。
<義務対象>
学校(幼稚園、小中学校、高校等)、専修学校(高等課程)、認定こども園、認可保育所、児童相談所、児童福祉施設(児童養護施設、障害児入所施設等)、指定障害児通所支援事業、乳児等通園支援事業など
<認定対象>
専修学校(一般課程)・各種学校、民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育事業、指定障害福祉サービス事業など
こまもろうマーク
「こまもろう」は、こどもが安心して過ごせる環境の目印です。

国の認定を受けた事業者は
✅法で定められた性暴力防止のための取り組みが求められます。
✅事業者の認定の有無を保護者などが確認できるようになります。
✅「こまもろうマーク」を施設の看板や広告に使うことができます。
こどもを性暴力からまもるためには、こどもと関わるすべての方の理解と協力が必要です。
こどもが安心して教育・保育を受けられる社会を実現するため、
法の遵守と積極的な認定の取得をお願いします。
詳細については、こちらをご覧ください→こども家庭庁HP<外部リンク>










