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こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります

ページID:0026707 更新日:2026年8月19日更新 印刷ページ表示

2026年12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。

この法律は、学校や保育所、学習塾、スポーツクラブなど、こどもが教育や保育などを受ける場において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもたちの安全を守るための新しい制度です。

こどもをまもろう みんなでまもろう

こどもへの性暴力は、身近な人でも気づきにくいものです。こどもの異変やSOSに、大人がいち早く気づくことが大切です。

こどもが相談しやすい環境をつくって、みんなでこどもを性暴力からまもりましょう。

こどもへの性暴力は、次の3つが特徴です

1.深刻さ 2.相談のしづらさ 3.発見のしづらさ

 

<保護者の方へ>

●日頃からこどもと話しておくこと

✅水着で隠れる部分(プライベートゾーン)は、自分も相手もお互いに見せない、触らせない

✅イヤな触られ方をされそうなときは、「イヤだ」「やめて」と言ってもいい

✅「イヤだ」「やめて」と言えなかったとしても、あなたは悪くない

✅イヤなことをされたら、すぐに大人に相談する

 

<事業者の方へ>

●事業者に求められること

✅性暴力の未然防止のための、現場でのルール作り・従事者向け研修の実施

✅性暴力の早期発見のための、面談やアンケートの実施・相談窓口の設置

✅こどもと接する業務に就く人の性犯罪歴の確認など

 

制度の対象は?

あらゆる教育・保育などを行う事業者が対象です。

学校や認可保育所などは、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が対象となります。

放課後児童クラブや学習塾などの事業者はこども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。

 

<義務対象>

 学校(幼稚園、小中学校、高校等)、専修学校(高等課程)、認定こども園、認可保育所、児童相談所、児童福祉施設(児童養護施設、障害児入所施設等)、指定障害児通所支援事業、乳児等通園支援事業など

 

<認定対象> 

専修学校(一般課程)・各種学校、民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育事業、指定障害福祉サービス事業など

 

こまもろうマーク

「こまもろう」は、こどもが安心して過ごせる環境の目印です。

こまもろう

国の認定を受けた事業者は

✅法で定められた性暴力防止のための取り組みが求められます。

✅事業者の認定の有無を保護者などが確認できるようになります。

✅「こまもろうマーク」を施設の看板や広告に使うことができます。

 

こどもを性暴力からまもるためには、こどもと関わるすべての方の理解と協力が必要です。

こどもが安心して教育・保育を受けられる社会を実現するため、

法の遵守と積極的な認定の取得をお願いします。

 

詳細については、こちらをご覧ください→こども家庭庁HP<外部リンク>


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