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保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について
令和7年10月1日に施行された児童福祉法の一部改正に伴い、保育所等の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、通報を行うことが義務化されました。
虐待とは?
保育所等における虐待とは、職員がこどもに対して行う次の行為のことを言います。
| ⑴ 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| ⑵ 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。 |
| ⑶ ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような目立つ減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる⑴⑵または⑷までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| ⑷ 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する目立つ暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の保育所等に通うこどもに目立つ心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
*このほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為を含め、虐待等と定義します。
保育所等の職員による虐待や虐待等を疑われる事案(不適切保育)を発見した場合は下記連絡先までお願いします。
通報される場合は、できるだけ具体的な内容(施設名、発生日時、誰が誰に対して、どこで、どのような行為をした、どのような場面で、頻度など)をお伝えください。
匿名でも構いませんが、詳細を確認するために担当者が連絡をする場合がありますので、連絡先の提供にご協力をお願いします。個人情報は厳守しますのでご安心ください。
なお、目の前でこどもが暴行されているなど、緊急を要する場合は、速やかに警察へ通報してください。
【通報対象施設と通報連絡先】
| 対象施設 | 通報先 |
|---|---|
|
保育所・認定こども園 一時預かり事業 病児保育事業 乳児等通園支援事業 |
こどもみらい部 こども園課 Tel:079-672-4933 |
| 子育て家庭ショートステイ事業 |
こどもみらい部 子育て支援課 Tel:079-666-8103 |
| 放課後児童健全育成事業(学童クラブ) |
教育委員会事務局 学校教育課 Tel:079-672-4930 |
よくある質問(Q&A)
Q1.こどもから聞いた話でも通報してもいいのですか?
A1.お子様から聞いた話でも必ず通報してください。
Q2.他の保護者やSNSから得た情報は通報してもいいのですか?
A2.通報しても構いませんが、通報としては受け付けできかねます。一般的な相談としての受け付けとなりますので、実際に目撃された方から直接ご連絡いただくようご協力をお願いします。
Q3.通報した後の対応は教えていただけますか?
A3.通報後の対応について、通報者へ報告はいたしませんのでご理解ください。
関連リンク
保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/9bfb8838/20250908_policies_hoiku_154.pdf










