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入札参加者の等級格付と経審提出のお願い

ページID:0001248 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

建設工事にかかる入札参加者の等級格付について

 本市が発注する建設工事にかかる入札参加者の等級格付は、経営事項審査結果の総合評点数値により決定します。
 毎年6月30日までに提出された経審の総合評定値通知書の総合評定値(P)により等級格付けを行い、入札参加資格者名簿を作成します。
 この名簿は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間を有効期間とし、条件付一般競争入札、指名競争入札等全ての入札において適用します。
 この有効期間中は、経審点数の変更による格付けの変更はいたしません。

経審(経営事項審査総合評定値通知書)の有効期間および提出のお願いについて

 経営事項審査を受審しても、審査基準日(決算日)から1年7か月を経過すると公共工事の発注者と直接請負契約を締結することができなくなります。
 このため、公共工事を本市から直接請け負おうとする建設業者の方は、この1年7か月の有効期間が切れ目なく継続するように、毎年決算後に審査を受け、その総合評定値通知書の写しを本市に提出していただく必要があります。
 上記1の本市の入札参加資格者名簿の有効期間中であっても、経審の有効期間が切れると入札に参加できなくなりますので、ご注意をお願いいたします。


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