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令和6年度入札・契約事務の改善
第1 週休2日制度を活用する工事の実施
1 目的
建設業界では、若手や女性技術者を中心とする将来の担い手確保が重要な課題となっており、工事現場における労働環境の改善が求められています。
朝来市では、より多くの建設会社がその必要性を認識し、休日を拡大する雰囲気を醸成していくことを目的として「週休2日制度を活用する工事」を実施します。
2 対象工事
基本的に全ての土木工事
※入札段階(入札公告、特記仕様書)で、週休2日制度の対象であることを明記します。
<上記工事の内、対象外の工事>
- ・災害に伴う緊急工事及び応急工事
- ・「公共建築工事積算基準」を用いる建築工事、設備工事
- ・現地作業が1週間に満たない工事
- ※災害復旧工事や終日通行規制工事など、特に早期復旧、早期開通を必要とする工事は、本制度の対象から外すことができる。
3 実施概要
次の取扱要領をご確認ください。
週休2日制度を活用する工事に係る事務取扱要領 [PDFファイル/258KB]
4 適用日
令和6年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから適用します。
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第2 建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様決定
1 目的
朝来市では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めています。
その一環として、男女ともに快適に使用できる「快適トイレ」の導入を推進します。
2 快適トイレの仕様
「快適トイレ」は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレの総称とし、以下の仕様を満たすトイレとします。
なお、「(1)快適トイレに求める機能」、「(2)快適トイレとして活用するために備える付属品」については、現場に導入するにあたり必ず備えるものとし、「(3)推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものとします。
(1)快適トイレに求める機能
ア 洋式便座
イ 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)
ウ 臭い逆流防止機能(フラッパー機能)
(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)
エ 容易に開かない施錠機能(二重ロック等)
(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)
オ 照明設備(電源がなくても良いもの)
カ 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)(2)快適トイレとして活用するために備える付属品
ア 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
イ 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
ウ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
エ 鏡付きの洗面台
オ 便座除菌シート等の衛生用品 (工事期間中常備)(3)推奨する仕様、付属品
ア 室内寸法900×900mm 以上(半畳程度以上)
イ 擬音装置
ウ フィッティングボード
エ フラッパー機能の多重化
オ 窓など室内温度の調整が可能な設備
カ 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)3 対象工事
基本的に全ての土木工事
※特記仕様書等で、快適トイレの対象工事であることを明記します。
<上記工事の内、対象外の工事>
- ・災害に伴う緊急工事及び応急工事
- ・「公共建築工事積算基準」を用いる建築工事、設備工事
- ・現地作業が1週間に満たない工事
- ※災害復旧工事や終日通行規制工事など、特に早期復旧、早期開通を必要とする工事は、本制度の対象から外すことができる。
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4 標準仕様
次の標準仕様をご確認ください。
朝来市建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様 [PDFファイル/90KB]
5 適用日
令和6年6月1日以降に入札公告(通知)を行うもので、受注者が現場管理費の補正を希望した場合に適用します。
なお、令和6年6月1日より前に公告した工事についても、受注者が現場管理費の補正を希望した場合に、令和6年6月1日以降に受発注者間で協議し、次回変更契約時点において特記仕様書へ追記を行うことで適用できることとします。
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第3 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領
1 目的
朝来市では、夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る必要経費を計上するため、現場管理費の補正を行います。
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2 対象工事
主たる工種が屋外作業である土木工事
※草刈りや清掃、樹木の剪定、側溝の清掃など工事積算体系の委託業務を含みます。
※全ての地域を対象とします。
※特記仕様書等で、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事であることを明記します。
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3 試行要領
次の試行要領をご確認ください。
朝来市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領 [PDFファイル/138KB]
4 適用日
令和6年6月1日以降に入札公告(通知)を行うもので、受注者が現場管理費の補正を希望した場合に適用します。
なお、令和6年6月1日より前に公告した工事についても、受注者が現場管理費の補正を希望した場合に、令和6年6月1日以降に受発注者間で協議し、次回変更契約時点において特記仕様書へ追記を行うことで適用できることとします。