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経営事項審査結果の取扱い(変更のお知らせ)

ページID:0021434 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

 経営事項審査結果について、令和7年7月1日より下記のとおり取り扱いますので、お知らせします。

経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の提出

 これまで、経営事項審査の更新があったときは、入札参加資格審査申請の変更として、最新の経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の写しを提出いただいていましたが、令和7年7月1日からは提出不要とします。

※朝来市が(一財)建設業技術者センターから、最新の経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の情報を随時取得するため、提出不要とするものです。ただし、一般競争入札の参加資格審査等において、経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の写しの提出を求める場合があります。

 

建設工事にかかる入札参加者の等級格付

 朝来市が発注する建設工事にかかる入札参加者の等級格付は、経営事項審査結果の総合評点数値により決定します。
 毎年6月30日時点で有効な経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の総合評定値(P)により等級格付を行い、入札参加資格者名簿を作成します。
 この名簿は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間を有効期間とし、条件付一般競争入札、指名競争入札等すべての入札において適用します。
 この有効期間中は、原則、経審点数の変更による等級格付の変更は行いません。

6月30日時点で有効な経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の総合評定値(P)とは

 朝来市では、令和7年7月1日より、(一財)建設業技術者センターから最新の経営事項審査結果を随時取得します。
 等級格付は、原則、6月30日時点で取得した審査結果データを基に行います。
 ただし、経営事項審査の手続きの都合上「実際に結果が通知された年月日(通知書に記載の通知日)」と「審査結果データの登録日」にずれが生じてしまうため、次に該当する場合は、経営事項審査結果の写しを添えて、申し出てください。

 
6月30日までに通知を受けた経営事項審査結果が等級格付に反映されていない場合で、この審査結果による等級格付を希望する場合​

経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の有効期間

 経営事項審査を受審しても、審査基準日(決算日)から1年7か月を経過すると公共工事の発注者と直接請負契約を締結することができなくなります。
 このため、公共工事を本市から直接請け負おうとする建設業者の方は、この1年7か月の有効期間が切れ目なく継続するように、毎年決算後に審査を受けていただく必要があります。
 本市の入札参加資格者名簿の有効期間中であっても、経審の有効期間が切れると入札に参加できなくなりますので、ご注意をお願いいたします。

 


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