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犯罪被害にあわれた方へ

ページID:0017138 更新日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

朝来市犯罪被害者等支援条例の案内

犯罪被害に遭われた方やそのご家族の方で、日常生活等に不安を感じている・困っている方は相談してください

 犯罪に巻き込まれた被害者やその家族は十分な支援を受けられず社会で孤立することを余儀なくされたり、犯罪による直接的な被害にとどまらず、その後も二次的な被害に苦しめられることも少なくありません。
 そのため、本市では、犯罪被害者等が平穏な生活を早期に取り戻せるよう、犯罪被害者等を支援する目的や理念を共有し、地域全体で支援活動を推進していくため「朝来市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
 犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族が平穏な生活を取り戻せるよう、警察署や支援団体、関係機関と連携し、総合的な支援を行います。


市の支援施策

支援施策 項目 内容
相談及び情報の提供

総合相談窓口の設置

犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
見舞金の支給

遺族見舞金

30万円の支給をします。
重傷病見舞金
(全治1カ月以上の重傷病)
10万円の支給をします。
住宅確保の支援 賃貸住宅家賃の補助 1カ月当たりの家賃の月額の2分の1、上限2万円を補助します(1年以内)。
転居費用の補助 20万円を補助します(一つの犯罪に対し1回限り)。
日常生活の支援 ヘルパー派遣費用の補助 ​以下の内容について1時間当たり2,500円を上限とし、25時間以内のものについて補助をします。
【内容】調理、洗濯、掃除、生活必需品の購入、通院等の介助、その他必要な家事援助
一時保育費用の補助 就学前の子1人につき1日当たり3,000円(5日以内)の補助をします。
広報および啓発 市民および事業者への啓発活動をします。

支援の対象者:犯罪等の被害者とその家族・遺族です。

朝来市犯罪被害者支援リーフレット [PDFファイル/2.72MB]

朝来市犯罪被害者等支援条例

朝来市犯罪被害者等支援条例規則

関係機関

兵庫県警察本部被害者支援室<外部リンク>

公益社団法人ひょうご被害者支援センター<外部リンク>

神戸地方検察庁被害者支援員室(被害者ホットライン)<外部リンク>

日本司法支援センター(法テラス)<外部リンク>

兵庫県弁護士会犯罪被害者支援センター<外部リンク>

 

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