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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!/広報令和8年8月号の訂正

ページID:0026667 更新日:2026年8月6日更新 印刷ページ表示

広報令和8年8月号の訂正

広報令和8年8月号で、「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!」という記事を掲載しておりますが、問い合わせ先に誤りがありましたので以下の通り訂正しお詫び申し上げます。

×警視庁交通規制課 電話:03-3581-4321(警視庁代表)

〇南但馬警察署 電話:079-672-0110

または兵庫県警察本部交通規制課 電話:078-341-7441


道路交通法施行令の改正により、令和8年9月1日(火)から、生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます。
また、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

詳しい内容は、兵庫県警察ホームページ(https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/legalspeed/index.htm<外部リンク>)などをご覧ください。

みんなで交通ルールを守って、事故のない朝来市を目指しましょう。

​問い合わせ先

南但馬警察署 電話:079-672-0110

兵庫県警察本部 電話:078-341-7441

 


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