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附属設備使用料に関する付記事項
- 附属設備等の使用料は、使用時間にかかわらず1日1回として算定する。
- 附属設備等を他の施設(部屋)で使用する場合は、各々の項に規定する使用料を他の施設で使用したものとしてその額を徴収する。
- 各室に備付けの附属設備(机、椅子、ホワイトボード、黒板等)については、各室の使用料に含まれているものとし、その使用料は必要ありません。
- ピアノの使用料には、調律料を含んでいない。
- 持込機器電源使用料の1キロワットとは、持込機器の定格消費電力量の1キロワットをいい、その合計量に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げて算定する。
- 練習での附属設備等の使用料は、附属設備等使用料に50%を乗じて得た額とする。
- 準備のため、前日等に附属設備等を設置または配置のみを行う場合は、附属設備等の使用料は必要ありません。
- この表に基づいて算出した使用料の合計額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
- 朝来市の市民を中心に組織する団体等が、教育、芸術文化及び福祉に関する活動に使用する場合は、附属設備等の使用料を免除することができる。