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出生届
お子さまが生まれた時に提出していただく届け出です。
届出の期間
生まれた日から14日以内
届出地
事件本人の本籍地または届出人の所在地、出生地
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生届書(出生証明書)
- 母子健康手帳
※出生届時に下記の「出生届を提出された後の手続きについて」の各手続きをされる方は、お子さまの扶養義務者の通帳、本人確認ができるもの、父及び母のマイナンバーが確認できるものが必要です。詳しくは、下記の各リンク先を参照してください。
出生届を提出された後の手続きについて
- 児童手当(公務員の方は職場での手続きになります。)
児童手当リンク先 - 乳幼児等医療費助成制度
乳幼児等医療費助成制度リンク先 - 出生祝事業
出生祝事業リンク先 - 国民健康保険(加入世帯のみ)
国保リンク先
※本市が住所地の場合の手続きとなります。本市が本籍地であり住所地が異なる場合は、改めて住所地での手続きが必要ですので、それぞれ住所地の市区町村にお問い合わせください。
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120(直通)
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165