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出生届

ページID:0001299 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

お子さまが生まれた時に提出していただく届け出です。

届出の期間

生まれた日から14日以内

届出地

事件本人の本籍地または届出人の所在地、出生地

届出人

父または母

届出に必要なもの

  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳

出生届を提出された後の手続きについて

出生届記入例[PDFファイル/742KB]

※本市が住所地の場合の手続きとなります。本市が本籍地であり住所地が異なる場合は、改めて住所地での手続きが必要ですので、それぞれ住所地の市区町村にお問い合わせください。

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120(直通)
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165
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