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死亡届
※令和6年4月1日より、土曜日、日曜日などの閉庁日における届出書の受付窓口が変更となっておりますので、ご注意ください。
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地
届出人
死亡者の同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出に必要なもの
死亡届書(死亡診断書)
死亡届記入例
亡くなられた後の手続きについて
朝来市民の方がお亡くなりになられた場合、ご遺族の方で手続きが必要です。
朝来市役所市民課または各支所で手続き出来ますので、詳しくは、それぞれにお問い合わせください。
受付窓口および問い合わせ先
- 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120(直通)
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165
※平日などの開庁日は、本庁舎市民課、各支所で受付できます。土曜日、日曜日などの閉庁日は、本庁舎のみとなります。
※受付の時間はいずれも午前8時30分から午後5時15分までです。