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特定事務受任者(職務上請求)による戸籍関係証明書等の請求
特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務執行のために住民票の写しや戸籍関係証明書を請求される場合の必要書類等は、以下のとおりです。
原本還付について<※ご確認ください>
登記事項証明書等の原本還付を希望する場合は、登記事項証明書等の原本と、その原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものもあわせて必要になります。
特定事務受任者本人が窓口で請求する場合
必要なもの | 備考 |
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統一請求書 | 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの |
窓口に来る方の「本人確認」ができるもの | 特定事務受任者の資格者証または本人確認書類 |
登記事項証明書 (※特定事務受任者法人の代表者による請求の場合) |
特定事務受任者法人の代表者による請求の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書が必要です。 |
手数料 |
金額についてはこちらの「戸籍・住民票等の証明」を確認ください。 |
特定事務受任者本人が郵送で請求する場合
必要なもの | 備考 |
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統一請求書 | 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの |
「本人確認」ができるもの | 特定事務受任者の資格者証または本人確認書類 |
手数料 |
金額についてはこちらの「戸籍・住民票等の証明」を確認ください。 おつりは原則定額小為替でお返しいたしますが、300円以下のおつり、またはおつりが多い場合は、定額小為替の準備に時間を要する場合がありますのでご了承ください。 |
返信用封筒 |
返信先を記入し、切手を貼った状態でご用意ください。 返信先は、本人確認書類に記載の住所または資格者証に記載の事務所などに限ります。 |
補助者・使者が窓口で請求する場合
必要なもの | 備考 |
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統一請求書 |
必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの かつ、使者(補助者限定)欄に事務所所在地及び窓口に来る補助者の氏名が記載されたもの |
窓口に来る方の「本人確認」ができるもの |
顔写真付き補助者証 (委任状での請求が認められている場合は、資格者からの委任状及び使者の顔写真付きの本人確認書類でも可です。ただし、法人の代表者からの委任状の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書も併せて必要となります。) |
手数料 | 金額についてはこちらの「戸籍・住民票等の証明」を確認ください。 |
補助者・使者が郵送で請求する場合
必要なもの | 備考 |
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統一請求書 |
必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの かつ、使者(補助者限定)欄に事務所所在地及び補助者の氏名が記載されたもの |
「本人確認」ができるもの |
顔写真付き補助者証 (委任状での請求が認められている場合は、資格者からの委任状及び使者の顔写真付きの本人確認書類でも可です。ただし、法人の代表者からの委任状の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書も併せて必要となります。) |
手数料 |
金額についてはこちらの「戸籍・住民票等の証明」を確認ください。 手数料は定額小為替(ていがくこがわせ)でご用意ください。 おつりは原則定額小為替でお返しいたしますが、300円以下のおつり、またはおつりが多い場合は、定額小為替の準備に時間を要する場合がありますのでご了承ください。 |
返信用封筒 |
返信先を記入し、切手を貼った状態でご用意ください。 返信先は、本人確認書類に記載の住所または資格者証に記載の事務所などに限ります。 |