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マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードとは平成28年1月以降、初回無料で取得することができるカード(ICチップ付き、マイナンバー(個人番号)、住所、氏名、生年月日、性別、顔写真掲載)です。身分証明書や健康保険証として利用できます。
※市の職員が電話や訪問等でマイナンバーを確認することや、カードを預かることは一切ありません。また、市役所外でマイナンバーカードの暗証番号を聞くことは一切ありませんので、十分ご注意ください。
個人番号カード(イメージ)
マイナンバーカードの申請方法について
郵送で申請する方法
マイナンバーカードの交付申請は任意です。交付を希望される方は、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から郵送される「マイナンバーカード交付申請書」に必要事項を記入し、写真貼付のうえ、同封の申請用封筒に封入して郵送で申請してください。申請用封筒は、差出有効期間に関わらずそのまま使用できます。
※住所、氏名等に変更がある方は上記申請書を使用できませんので、市役所市民課または各支所までお越しください。詳しくは同封のご案内をご覧ください。
マイナンバーカード交付申請について(別ウインドウで開く)<外部リンク>
※無料で送付できる封筒をダウンロードしてお使いいただけます。
オンラインで申請する方法
「マイナンバーカード交付申請書」の右下に印字されているQRコードをスマートフォン等で読み取っていただくと、オンラインからも申し込めます。(メール受信制限設定をされている場合は解除してください。)
※住所等の変更がある方は上記申請書を使用できませんので、市役所市民課または各支所までお越しください。詳しくは同封のご案内をご覧ください。
マイナンバーカード交付申請について(別ウインドウで開く)<外部リンク>
マイナンバーカードの申請サポートを行っております。
マイナンバーカード申請サポートを市役所市民課または各支所で行っています!
平日開庁日のほか、休日・臨時窓口も開設しております。(※休日・臨時窓口は市民課のみ。)詳しくは下記のリンクをご覧ください。
マイナンバーカード交付について
現在、申請から1か月程度で交付の準備ができる状況となっております。
交付準備ができた方には、順次市役所から案内通知書を申請者のご自宅に郵送しますので、必要な持ち物(同封の案内またはページ下の「持ち物」をご覧ください。)を持参し、市役所市民課または各支所に本人様がお越しください。(交付通知書に交付場所、交付期限が記載してありますので、確認のうえご来庁ください。)
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する等大切なカードですので、その受取は必要書類をはじめ厳格な手続となります。ご理解・ご協力をお願いいたします。
- 15歳未満及び成年被後見人の方の申請は、法定代理人が同行してください。
- 代理人による受け取りが認められるのは、申請者本人が入院中、施設に入所中、身体の障害、未就学児であり来庁が困難である場合のみです。その場合は必要書類がありますので、ページ下の「持ち物」をご覧ください。(※仕事や学業等で多忙という理由は、代理人による受け取りが認められる場合に該当しません。)
- 交付に際し、暗証番号の設定が必要になりますので、暗証番号はお越しになる前にあらかじめ考えておいてください。
- 交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただくと、カードを受け取れます。
(注意)マイナンバーカードは、申請後、地方公共団体情報システム機構が全国一括で作成を行っており、市役所へ納品されます。
受付場所
カードの交付場所は、原則、本人様の住所地にある庁舎になります。ご都合によって受け取る庁舎を変更することも可能ですので、変更を希望される場合は、市民課(079-672-6120)までお電話ください。
- 本庁舎1階 市民課(和田山にご住所がある方)
- 生野支所(生野にご住所がある方)
- 山東支所(山東にご住所がある方)
- 朝来支所(朝来にご住所がある方)
受付時間
- 平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)
- 第三金曜日の時間外(午後5時30分から午後7時)※市民課のみ
- 第二日曜日(午前8時30分から正午)※市民課のみ
※祝日、年末年始は除きます。使用するシステムのメンテナンス作業日によって日程が変更となる場合があります。
※2の時間外窓口および3の休日窓口は、交付は予約制となります。
ご予約は、希望日の3日前までに、電話で朝来市役所市民課(079-672-6120)へお申し込みください。(平日時間外および休日・祝日は電話予約を受け付けておりませんのでご注意ください。)
なお、予約の状況により、ご希望の時間に予約が取れない場合がございますので、ご予約はお早めにお願いします。
第三金曜日の時間外窓口及び第二日曜日の休日窓口については、詳しくはこちらをご覧ください。
交付に必要な持ち物
本人が受け取りに来る場合(原則本人様の受け取り)
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
- 通知カード↠回収します。(手元にない場合は紛失届をご記入いただきます。また、令和2年5月25日以降にお生まれの方で個人番号通知書が送付されている方は不要です。)
- 本人確認書類(15歳未満の方または成年被後見人の場合は、同行する法定代理人も同様に必要)↠ページ下の「本人確認書類」をご確認ください。
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)↠回収します。
- 15歳未満の方の場合、親権の確認できる戸籍謄本その他の資格を証明する書類(※法定代理人と同じ世帯の場合は不要です。)
- 古い個人番号カード(紛失以外の再交付・更新の方)
※お持ちでない場合、手数料(1,000円)が必要です。
申請者が未就学児の場合
申請者が未就学時の場合は、法定代理人(親権者)が代理で受け取ることが可能です。
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
- 通知カード↠回収します。(手元にない場合は紛失届をご記入いただきます。また、令和2年5月25日以降にお生まれの方で個人番号通知書が送付されている方は不要です。)
- 本人確認書類(未就学児の方および法定代理人の方どちらも必要です。)↠ページ下の「本人確認書類」をご確認ください。
- 顔写真証明書
※法定代理人のみで受け取る場合は、申請者(未就学児)の本人確認書類(B)2点に加え、「顔写真証明書」が必要になります。証明書欄に、申請者の写真を添付し、法定代理人の方に証明いただく必要があります。下記のPDFファイル(様式)個人番号カード顔写真証明書【未就学児用】をご利用ください。 - 15歳未満の方の場合、親権の確認できる戸籍謄本その他の資格を証明する書類(※法定代理人と同じ世帯の場合は不要です。)
- 古い個人番号カード(紛失以外の再交付・更新の方)
※お持ちでない場合、手数料(1,000円)が必要です。
(様式)個人番号カード顔写真証明書【未就学児用】
(様式)個人番号カード顔写真証明書【未就学児】[PDFファイル/24KB]
代理人による受け取りが認められる場合
代理人による受け取りが認められるのは、申請者本人が入院中、施設に入所中、身体の障害、未就学児であり来庁が困難である場合のみです。その場合は下記の書類が必要です。(※仕事や学業等で多忙という理由は、代理人による受け取りが認められる場合に該当しません。)
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
※委任状欄(はがき裏面)に申請者氏名、代理人氏名、暗証番号を申請者が記入し、目隠しシールを貼ってください。 - 通知カード↠回収します。(手元にない場合は紛失届をご記入いただきます。また、令和2年5月25日以降にお生まれの方で個人番号通知書が送付されている方は不要です。)
- 申請者の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付き)
- 顔写真証明書
※申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、本人確認書類(B)2点に加え、「顔写真証明書」が必要になります。証明書に申請者の写真を添付の上、病院または施設の長が証明してください。顔写真証明書は、下記のPDFファイル(様式)個人番号カード顔写真証明書【入院・施設入所者用】をご利用ください。 - 代理人の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付き)
- 申請者が来庁困難なことを証する書類(診断書、入所していることの証明書、障害者手帳など)
- 古い個人番号カード(紛失以外の再交付・更新の方)
※お持ちでない場合、手数料(1,000円)が必要です。
(様式)個人番号カード顔写真証明書【入院・施設入所者用】
(様式)個人番号カード顔写真証明書【入院・施設入所者用】[PDFファイル/23KB]
在宅介護者の代理交付における代理交付について
申請者本人が、在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供に係る宅介護を受けている場合は、代理受け取りが可能です。交付に必要な持ち物は、上記の「代理人による受け取り」と同様です。(上記のサービスを受けていない在宅介護者の場合の代理受け取りは認められていません。)
なお、申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、本人確認書類(B)2点に加え、「顔写真証明書」が必要になります。証明書に申請者の写真を添付の上、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者が「顔写真証明書【在宅用】」に証明してください。(指定居宅介護支援事業者長記載欄には、事業者長の押印が必要です。)顔写真証明書は、下記のPDFファイル(様式)個人番号カード顔写真証明書【在宅介護者用】をご利用ください。
(様式)個人番号カード顔写真証明書【在宅介護者用】
(様式)個人番号カード顔写真証明書【在宅介護者用】[PDFファイル/25KB]
暗証番号
マイナンバーカードを交付するためには、暗証番号をカードに搭載する必要があります。暗証番号の種類は以下の通りです。
- 「署名用の電子証明書」の暗証番号(※英字と数字を合わせた6文字以上16文字以下:e-Taxによる税の確定申告などで利用)
インターネットで電子文書を送信する際などに使用し、文書が改ざんされていないかどうか等を確認するための証明書です。 - 「利用者証明用の電子証明書」の暗証番号(※数字4桁:マイナポータルのログイン、保険証の利用、コンビニ証明書交付機などで利用)
- 「住民基本台帳事務用のアプリ」の暗証番号(※数字4桁:住基ネットにおける本人確認で利用)
- 「券面事項入力補助用のアプリ」の暗証番号(※数字4桁:マイナンバーや氏名・住所等の読取で利用)
※2・3・4は同じものとすることができます。
※15歳未満の方および成年被後見人の方には、元から「署名用の電子証明書」は搭載されません。
※15歳未満の方が「利用者証明用の電子証明書」を設定される場合は、法定代理人がパスワードを設定することになります。
本人確認書類について
A 1点確認が可能なもの
住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B 2点以上の確認が必要なもの
健康保険被保険者証(被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングされたもの)、年金手帳、各種年金証書、社員証、学生証、預金通帳、公立病院の診察券、医療受給者証、母子手帳 等
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの有効期限は18歳以上の方は、10回目の誕生日、18歳未満の方は5回目の誕生日です。(ただし、外国籍の方は在留期限までとなります。)
※令和4年4月1日以前にマイナンバーカードを申請された20歳未満の方については、カードの有効期限は5回目の誕生日です。
外国人住民の個人番号カードの有効期間
外国人住民のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、個人番号カードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなります。
一方、上記以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者または仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間があるため、カードの有効期限は在留期限と同じになります。ただし、在留期間の延長などをした場合は、その延長に応じてカードの有効期限を更新することができます。
詳しくは住基カード/マイナンバーカード(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーカードに関する注意事項
- マイナンバーカード交付の際は、引き換えに通知カード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を窓口で返納することになります。
- マイナンバーカードの交付を一度受けた後に、紛失・破損など本人の責により再交付を受ける場合には、手数料がかかります。
- マイナンバーカードを受け取った後、住所やお名前の変更の手続をされた場合は、変更の情報をカードに記載する必要があります。
- 国外へお引っ越しされる場合も、その旨をマイナンバーカードに記載する必要があります。手続の際に必ずお持ちください。
- マイナンバーカードを申請し、受け取る前に他市区町村へ転出された場合は、カードを交付することができません。転入先の市区町村で申請していただきますようお願いいたします。
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合には、すぐに個人番号カードコールセンターに連絡し、電子証明書等の一時停止を行ってください。
コールセンターの電話番号 0570-783-578(24時間365日受付)
なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、市役所の窓口で一時停止の解除を行えます。
マイナンバーカードの再交付申請の手続きについて
マイナンバーカードを紛失した場合は、市役所の窓口で、再交付の申請ができます。事前に警察署に行き、遺失届を出してください。(家の中で紛失された場合は遺失届は不要です。)
- 再交付の申請には本人確認できるもの、警察署発行の遺失届受理番号が記載された証明書が必要になります。
- 再交付手数料は800円(電子証明書を含む場合は別途200円)かかります。
- 再交付申請後、カードができましたら、受取の通知をご自宅に郵送しますので、必要書類をお持ちいただき、市役所窓口にご本人様がお越しください。
マイナンバーに関する外部リンク
- 総務省ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- デジタル庁ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 地方公共団体情報システム機構(J-Lis)ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- マイナポータル(別ウインドウで開く)<外部リンク>