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医療費が高額になると予想されるとき

ページID:0001813 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

「マイナ受付」ができる医療機関ではマイナンバーカードまたは健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示は不要です

これまで医療機関・薬局では医療費のお支払いが高額になる場合に、必要に応じた限度額までのお支払いにするためには、「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。
「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、健康保険証の利用登録したマイナンバーカードまたは健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

≪ご利用にあたっての注意事項 ≫
・「マイナ受付」を導入していない医療機関等ではご利用いただけません(順次利用範囲を拡大)
・国民健康保険料に滞納がある場合はご利用できません。
・直近の12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、改めて申請手続きが必要です。

≪マイナ受付とは?≫
マイナンバーカードの保険証利用登録に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみで、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードまたは通常の健康保険証でもご利用することができます。

・「マイナ受付」に対応する医療機関等において、マイナンバーカードまたは健康保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意する必要があります。

・「マイナ受付」に対応している医療機関は厚生労働省のホームページで公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html<外部リンク>

マイナ受付目印
「マイナ受付」対応の目印です。

これまでどおり「限度額適用認定証」等も申請いただけます

  • 70歳未満の人または市県民税非課税世帯の70歳以上75歳未満の人及び現役並み所得者が、入院するなど高額な療養を受ける場合、事前に本庁市民課または各支所で「限度額適用認定証」などの交付の申請をすることができます。
  • この「限度額適用認定証」などを国民健康保険証とともに医療機関の窓口に提示することにより、窓口で支払う一部負担金が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。
  • 市県民税課税世帯の70歳以上の人は、高齢受給者証の提示により、高額な医療を受ける時の一部負担金が自己負担限度額までになりますので、「限度額適用認定証」などの申請は不要です。

※高額療養費制度の自己負担限度額については高額療養費支給制度​をご覧ください。


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