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国民健康保険一部負担金の減免制度

ページID:0002186 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険では、次の要件に該当する場合、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を申請できる制度があります。

該当要件

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたことにより収入が減少した場合
  3. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
  4. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  5. その他、特別の事由があると認められるとき。

減免等の基準

 生活保護法に規定する生活保護基準に対する割合によります。

 制度の利用は、申請によって6カ月以内の期間に限ります。

提出書類

  1. 国民健康保険一部負担金減免等申請書
  2. 生活状況申告書(様式第2号)
  3. 給与証明書(様式第3号)
  4. 失業、廃業等が確認できる証明書
  5. 官公庁が発行する罹災証明書
  6. 前各号に掲げるもののほか、申請理由を証明する書類

申請書等様式

受付窓口および問い合わせ先

  • 市民生活部 市民課 電話 079-672-6120
  • 生野支所 電話 079-679-2240
  • 山東支所 電話 079-676-2080
  • 朝来支所 電話 079-677-1165

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