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外国人を雇用する事業者の方へ

ページID:0010364 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

​外国人従業員が退職・出国等される際の手続き

退職前にあらかじめ「異動届」を提出してください

異動届(特別徴収に係る給与所得者異動届出書)は通常、退職後に提出いただき、個人住民税を「普通徴収」に切り替えますが、外国人従業員の場合、退職後に出国されると納税が困難となるため、退職される1か月前を目途に異動届を提出してください。
なお、異動届の作成にあたり、未徴収税額のある方は、できる限り一括徴収していただきますようお願いします。

外国⼈を雇用する事業者の方へ(チラシ) [PDFファイル/341KB]

退職月以降の個人住民税の一括徴収にご協力ください

退職に伴い、退職月以降の個人住民税の納税方法は「普通徴収」に切り替わりますが、可能な限り最後の給与や退職金の支給時に未徴収税額を一括徴収していただきますようお願いします。なお、1月以降は、原則一括徴収となります。

納税管理人の選任をご検討ください

帰国する方で、一括徴収ができない場合や翌年度に個人住民税が課税される場合(1~5月に出国)、「納税管理人の届出」が必要となります。納税管理人は、本人の代わりに納めていない個人住民税の納税を行うもので、出国前に本人から税額を預かるなどして納めていただくことになります。

納税管理人申告書 [Wordファイル/16KB]

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