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令和3年度(令和2年分所得)からの住民税の主な改正点

ページID:0002168 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除は適用されません。
基礎控除額比較表
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除額比較表
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

年金受給者の年齢が65歳未満の場合

公的年金等控除額比較表(65歳未満)
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

年金受給者の年齢が65歳以上の場合

公的年金等控除額比較表(65歳以上)
年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

所得金額調整控除の創設

給与所得控除の見直しが行われ、給与収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられますが、子育てや介護等の負担がある方については、負担が増加しないよう措置されます。また、給与所得、年金所得の両方がある方については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円ずつ引き下げられることから、負担が増加しないよう措置されます。

下記(1)及び(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

(1)給与収入金額が850万円を超え、次の1から4のいずれかに該当する場合

  1. 納税義務者本人が特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
  4. 特別障害者である扶養親族を有する

上記2から4の扶養親族や同一生計配偶者については、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除を適用することができます。ただし、事業専従者については対象外となります。
〔計算式〕
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(注1)-850万円)×10%
(注1)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円

(2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合

〔計算式〕
所得金額調整控除額=(給与所得金額(注2)+公的年金等に係る雑所得金額(注2))-10万円
(注2)10万円を超える場合は10万円

調整控除の改正

  1. 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合、基礎控除に係る所得税と住民税の人的控除差を5万円として調整控除を計算します。
  3. ひとり親控除に該当する納税義務者で男性の場合、ひとり親控除に係る所得税と住民税の人的控除差を1万円として調整控除を計算します。

ひとり親控除の創設

現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)または配偶者の生死の明らかでない者のうち次に掲げる要件を満たす場合、ひとり親控除(控除額30万円)を適用します。

  1. 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有する
  2. 前年の合計所得金額が500万円以下である
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)

寡婦(寡夫)控除の改正

現行の要件に、新たに所得要件が加わりました。改正後の要件は下記の通りです。
次のA、Bに掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者(控除額26万円)

A.夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

  • 扶養親族(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされているものは除き、前年の合計所得金額が48万円以下の者)を有する
  • 前年の合計所得金額が500万円以下である
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)

B.夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

  • 前年の合計所得金額が500万円以下である
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)

市民税・県民税の非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
障害者、未成年者、寡婦等に対する非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は32万円

低未利用土地等の譲渡に係る特別控除の創設

個人が都市計画区域内の低未利用地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たす場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除します。

(対象期間)令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

なお適用には「低未利用土地等確認書」を添付して申告する必要があります。
確認書の交付は都市開発課となります。

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