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令和8年度からの改正(いわゆる年収の壁への対応)

ページID:0021865 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

「物価上昇局面における税負担の調整や就業調整対策」として、令和7年度に所得税(国税)と個人住民税(市県民税)の制度が改正されました。
具体的には、基礎控除(所得税のみ)や給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件などの引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設があります。

なお、この改正は、令和7年中の収入を基礎とする「令和7年分の所得税」及び「令和8年度の個人住民税」から適用されます。

​給与所得控除の見直し

令和8年度の個人住民税から給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が65万円に引き上げられます。

控除額(改正前と改正後の比較)

給与所得控除の改正

 

扶養控除などに係る所得要件額の引上げ

令和8年度の個人住民税から扶養控除などの適用を受ける場合の合計所得金額の要件が58万円に引き上げられます。

所得要件(改正前と改正後の比較)

扶養等控除の改正

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

これまで19歳以上23歳未満の扶養親族(合計所得金額が48万円以下)がいる場合、納税義務者の前年の総所得金額等から所得税が63万円、住民税で45万円が控除されていました。
令和8年度の個人住民税から合計所得金額の要件が58万円以下に引き上げらることに加え、58万円を超える場合でもその扶養親族の合計所得金額に応じて納税義務者が受けられる控除額が逓減(徐々に減少していく)していく仕組みが新たに設けられます。

対象者

次のすべてに該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない

​​控除額(特定親族特別控除)

特定親族特別控除の創設

 

※参考 基礎控除の見直し(所得税のみ)

令和7年分所得から合計所得金額に応じて、所得税の基礎控除額が改正されます。

控除額(改正前と改正後の比較)

基礎控除

よくある質問

令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)に対するQ&A

関連情報

令和7年度税制改正(財務省)<外部リンク>

所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)<外部リンク>

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