本文
過疎地域における固定資産税の課税免除について
新過疎法「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」等の規定による固定資産税の課税免除の概要
新過疎法(令和3年4月1日施行)の規定により「朝来市過疎地域持続的発展計画」が策定され、この計画に基づき「朝来市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例」が制定されました。
この条例が規定する事業の用に供する事業用設備(家屋、償却資産及び家屋の敷地)を取得等した場合、対象資産に係る固定資産税が新たに課されることとなった年度以降3箇年度に限り課税免除の適用が受けられます。
山東地区において、令和3年3月31日までに取得された事業用設備については、旧過疎法「過疎地域自立促進特別措置法」に基づく課税免除が適用されます(ています)が、新過疎法に基づく課税免除は適用要件が大きく緩和されていますので、要件に適用すると思われる方は別添の関連ファイル「朝来市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則」をご確認のうえ、固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。なお、申請にあたっては事前に市役所税務課へ問い合わせてください。
適用要件
対象地域
産業振興促進区域(生野・山東・朝来地域全域)
対象者
青色申告書を提出する個人または法人
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業・・・対象地域内で生産された農林水産物、または当該農林水産物を原材料に製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に地域以外の者に販売することを目的とする事業
例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど - 情報サービス業等・・・情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等
取得要件
上記対象業種のうち、租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定の適用をうける設備で、取得価額の合計額が下表に掲げる額以上のもの(令和3年4月1日以降の取得に限る)。
資本金 | 取得価額 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超から1億円 | 1,000万円以上※ |
1億円超 | 2,000万円以上※ |
資本金 | 取得価額 |
---|---|
なし | 500万円以上※ |
取得等とは・・・設備の取得または製作若しくは建設(建物およびその附属設備については、増築、改築、修繕または模様替えの工事による取得または建設を含む)
※ただし、資本金額5,000万円超の法人は「新設または増設のみ」対象。
対象資産
- 家屋
建物および附属設備のうち、直接事業の用に供する部分 - 償却資産
直接事業の用に供する機械及び装置、建物附属設備、構築物 - 土地
上記家屋及び償却資産に係る土地(取得日の翌日から起算して1年以内に当該建物の建設着手があった場合に限る。)
適用期間
当該課税免除をした最初の年度以降3箇年度
申請方法
下記の申請書に固定資産の明細、施設の概要その他必要書類を添付して固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。
朝来市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
朝来市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除申請書 様式第1号(第2条関係)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除事業変更届 様式第3号(第4条関係)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除事業休止(廃止)届 様式第4号(第4条関係)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除承継届 様式第6号(第6条関係)
課税免除(過疎地域分)必要書類一覧
課税免除(過疎地域分)必要書類一覧[PDFファイル/57KB]
該当機械装置用途説明書 見本(1)
該当機械装置用途説明書 見本(1)[PDFファイル/30KB]
製造工程表 見本(2),(3)