本文
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者の方が精神保健および精神障害者福祉法によるサービスや相談を受けやすくするために必要な手帳のことです。
精神障害者保健福祉手帳の交付手続き
- 申請に必要なものは概ね以下のとおりですが、申請の際に必ずご確認ください。
- 氏名、住所、障害等級等に変更がある場合は変更の手続きが必要です。
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日です。有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。
- 審査、判定および手帳の発行は兵庫県が行います。交付の準備ができましたら市から交付の案内を行います。
手続きの種類と必要な書類
手続きの種類 | 必要な書類 |
---|---|
新規申請(再申請)、更新申請(診断書による申請) |
|
新規申請(再申請)、更新申請(年金証書の写しによる申請)
|
|
等級変更申請 |
|
兵庫県外・神戸市からの転入 |
|
各種変更 |
|
再交付 | |
返還 |
|
精神障害者保健福祉手帳に関する各手続き |
各手続きには、先に示した書類のほか、次の書類が必要となる場合もあります。
申請内容により、必要となる添付書類が異なりますので、詳細はご確認ください。 |
受付窓口および問い合わせ先
- 健康福祉部 社会福祉課 電話 079-672-6123
- 生野支所 電話 079-679-2240
- 山東支所 電話 079-676-2080
- 朝来支所 電話 079-677-1165