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〈デフレ完全脱却のための国の総合経済対策〉定額減税補足給付金(調整給付)のご案内
定額減税補足給付金(調整給付)
1 制度概要
令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る)方に対し、給付金を支給するものです。
2 定額減税について
所得税における定額減税に関しては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。
個人住民税における定額減税に関しては、税務課のホームページをご覧ください。
3 支給対象者
下記の要件をすべて満たす方が対象です。
- 本市から令和6年度の個人住民税が課税されている方
- 所得税にかかる定額減税可能額が「令和6年度住民税の課税状況から推計される所得税額(推計所得税額)」を上回る方
または、
個人住民税にかかる定額減税可能額が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方 - 合計所得金額が1,805万円以下である方
4 定額減税可能額
- 所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))
- 個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))
※控除対象配偶者及び扶養親族は、国外居住者を除きます。
5 調整給付額
- 令和6年度住民税の課税状況(金額、控除対象配偶者の有無や扶養親族の人数など)については、個人住民税の納税通知書でご確認ください。
- 推計所得税額は令和6年度住民税の課税状況から推計した額で、実際の所得税額とは異なります。
※令和6年分所得税額が確定後、給付額に不足があることが判明した場合には、追加で令和7年に給付予定です。
調整給付額算出方法
6 受給手続
対象者には、令和6年7月18日付けで、確認書を送付します。
7 受給方法
確認書等に記載された内容についてご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※確認書に支給口座の記載がない場合や、記載されている口座とは別の口座への振り込みを希望する場合は、確認書に、本人確認書類(写し)、通帳等(写し)の添付が必要です。
確認書の表面上部の四角囲みの中の支給口座を確認いただき、口座情報が印字されている場合
表面の最下部に氏名・確認日・連絡先電話番号を記入し、社会福祉課へ返送してください。(本人確認書類等の添付不要)
確認書の表面上部の四角囲みの中の支給口座を確認いただき、口座情報が印字されていない場合
表面の最下部に氏名・確認日・連絡先電話番号および裏面の受取口座記入欄を記入し、振込先金融機関口座確認書類と本人確認書類を添付して社会福祉課へ返送してください。
確認書の送付先変更を希望される場合
理由があって調整給付金支給確認書の送付先を変更される場合、「調整給付金支給確認書 送付先変更届」に必要書類を添付して朝来市社会福祉課へ提出してください。
調整給付金支給確認書 送付先変更届 [PDFファイル/140KB]
8 確認書返送期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
9 支給時期
送付いただいた確認書を受理し、内容確認後、ひと月後を目途に支給口座へ振り込みます。
市役所からの支払通知は行いませんので、通帳でご確認ください。
※提出書類に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等がないか、書類の送付前によくご確認ください。
給付金を語った詐欺にご注意ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
支給にあたり自動現金預払機(ATM)の操作や、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、朝来市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。