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個人市・県民税(住民税)の定額減税

ページID:0015898 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

​​令和6年度の個人市・県民税(住民税)から定額による減税を実施します

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。
(注)ご不明な点は、個人住民税の定額減税に係るQ&A集<外部リンク>をご覧ください。
   所得税の定額減税は、定額減税特設サイト<外部リンク>をご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
なお、令和6年度の住民税が非課税の方、均等割のみ課税されている方は定額減税の対象となりません。

合計所得金額とは

配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡など分離所得も含まれますが、分離課税の所得は、特別控除適用前の所得金額で計算します。なお、源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

定額減税額の算出方法

次の1・2の合計額となり、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を減税の上限とします(均等割額は減税されません。)
なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

1 本人 1万円
2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円

ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

  定額減税額=1万円×(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))=4万円

調整給付金の支給

定額減税額が所得割額を超える方は、超えた部分について、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象となる方には改めてお知らせします。
(注)詳しくは、内閣官房のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

定額減税の通知

給与からの特別徴収(給与天引き)されている方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)および公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

給与所得からの特別徴収(給与所得者)
普通徴収(事業所得者など)
公的年金等の所得からの特別徴収(年金所得者)​

※徴収方法が複数適用される方の定額減税を行う優先順位は1→2→3の順になります。

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響

令和6年度個人市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・府民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。


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