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グループホーム利用者家賃負担軽減事業

ページID:0024977 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

​障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)を利用する方の家賃を助成する制度です。

助成金の概要

障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)利用者の負担軽減のため、利用者が負担する家賃の一部を助成します。
助成にあたっては、利用者ごとに申請が必要です。​

 

対象となる費用

  • 助成の対象となる費用は、利用者が事業者に支払う家賃のみです。
  • 光熱水費、共益費、食材料費、敷金・礼金等の金額は含みません。

 

助成金額

  • 助成金(月額)=(この利用者が支払う家賃月額-10,000円)×2分の1(1円未満切捨て)
  • ただし、助成金額の上限は15,000円です。

 

助成対象期間

  • 朝来市が申請書を受け付けた月から助成を開始します。
  • ただし、対象者が入居した日から起算して30日以内に申請書を受け付けた場合は、入居月からの家賃が助成の対象となります。

 

助成の対象者

次の要件をすべて満たす利用者が家賃助成の対象者となります。

  • 障害者総合支援法第19条第1項の支給決定障害者のうち、共同生活援助の支給決定を受けていること。
  • 現にグループホームに入居していること。
  • 朝来市で支給決定を受けていること。
  • 利用者本人(配偶者がいる場合はその配偶者を含む)が市民税非課税であること(ただし生活保護受給中の場合は対象外)。
  • 利用者が支払う家賃月額が10,000円を超えていること。

 

手続きに必要な書類

  • 新しく助成を受けるとき

   ・グループホーム家賃助成申請書

   ・障害福祉サービス受給者証の写し

   ・事業者との利用契約書の写し等(家賃が明記されているもの)

 

  • 申請した内容に変更があったとき(家賃額、グループホーム等)

  ・グループホーム家賃助成申請内容変更届出書

  ・変更があったことが分かる書類(事業者との利用契約書の写し等)

 

  • 助成金の請求

  ・グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状

  ・家賃額と補足給付額が確認できる領収書の写し

※基本は、事業者からの請求に基づき市から事業者に支給する代理受領とします。


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