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介護保険料

ページID:0001318 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 40歳以上のみなさまから納めていただく保険料は、介護保険制度を健全に運営していくための大切な財源です。

介護保険料
被保険者の区分 納付方法
第1号被保険者
(65歳以上)
特別徴収

年金が年額18万円以上の方
 年6回の年金から直接差し引かれます。

普通徴収 老齢(退職)年金が年額18万円未満の方
 市から送付される納付書または口座振替で納めていただきます。
第2号被保険者
(40から64歳)
加入されている医療保険の算定方法によって決まります。
医療保険の保険料に、介護保険料分を上乗せして納めていただきます。

65歳以上の方の介護保険料

第8期(令和3年度から5年度まで)介護保険料

 第8期介護保険料[PDFファイル/58KB]

※普通徴収(納付書で納付)の方は、便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。

「口座振替依頼書」は高年福祉課または、各支所、市内金融機関、郵便局にあります。

※年金が年額18万円以上でも普通徴収(納付書で納付)になることがあります。

  • 65歳になったり、転入した時に特別徴収に切り替わるまでの期間
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の金額が変更になった場合 など

保険料を滞納すると

 保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられますので、納め忘れのないようお願いします。

  • 1年間保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの費用が一旦全額利用者負担となり、保険証には「支払い方法変更の記載」がされます。
  • 1年6カ月間滞納した場合は、一時的に保険給付が差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
  • 第1号被保険者で過去に保険料を滞納していた人が新たに介護サービスを利用するときには、保険料未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

受付窓口および問い合わせ先

  • 健康福祉部 高年福祉課 電話 079-672-6124
  • 生野支所 電話 079-679-5802
  • 山東支所 電話 079-676-2080 (代表)
  • 朝来支所 電話 079-677-1165
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