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介護保険料
介護保険は、40歳以上のみなさまが納める保険料が大切な財源です。
みなさまの保険料が、未来の安心を作ります。
お互いに支え合い、介護が必要になったときに誰もが安心してサービスを利用できるよう、忘れずに納めましょう。
40~64歳の方(第2号被保険者)
加入している医療保険によって保険料の決まり方、収め方が異なります。
| 医療保険 | 決まり方 | 納め方 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 所得や世帯の40~64歳までの介護保険対象者の人数によって決まります。 | 医療給付費分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分と介護納付金分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 |
|
職場の健康保険 |
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 |
医療給付費分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分と介護納付金分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 |
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上のみなさまの保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいた「基準額」をもとに、前年の所得に応じて毎年6月に決定しています。
基準額
朝来市の令和6年度~令和8年度の基準額:月額 6,000円
納付方法
| 対象者 | 納め方 | 回数・納付月 | |
|---|---|---|---|
| 特別徴収 | 年金年額18万円以上 | 年金から天引き |
年6回 4月・6月・8月 10月・12月・2月 |
| 普通徴収 | 年金年額18万円未満など |
納付書または口座振替 |
※ 年金が年額18万円以上でも一時的に普通徴収で納めることがあります。
一時的に普通徴収で納める場合
次に該当する場合は、特別徴収に切り替わるまで、納付書または口座振替で納めます。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった
- 他の市区町村から転入した
- 年度途中で年金の受給が始まった
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった
- 年金担保貸付金を返済中、または開始した方
- 年金の支払調整、差止め、支払い停止等があった(現況届の未提出) など
普通徴収 納付書で納付する
郵送された納付書を使って、各納期限までに納付してください。
| 納付方法 | 詳細(納付場所・手段) |
|---|---|
| 市役所窓口 | 会計課、各支所(生野・山東・朝来) |
| 金融機関 |
但馬銀行、みなと銀行、但馬信用金庫、但陽信用金庫、兵庫県信用組合、たじま農業協同組合、近畿労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県内) ※令和6年3月31日で三井住友銀行の窓口における公金取り扱い(無料取り扱い)が終了しました。 |
| コンビニエンスストア | MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、ローソンマート |
| スマホ決済アプリ |
PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ、支払秘書、PayB、AEON Pay、FamiPay |
普通徴収 口座から自動振替で納付する
口座振替依頼書を提出していただいている方は、納付期日に指定口座から自動引き落としされます。納付忘れや納付に行く手間がかからず、現金を扱いません。納付は安心で安全な口座振替をお勧めします。
申し込み方法
【必要なもの】
- 預(貯)金通帳
- 通帳届け出印
【手続き場所】
朝来市の指定金融機関等でお手続きください。
※ 申し込みから口座振替開始までの間や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などは、納付書で納めることになります。
保険料を滞納すると
保険料を納めない状態が続くと、滞納処分(差押え)が行われる場合があります。
また、滞納期間に応じて次のような保険給付を制限する措置が取られます。その結果、介護が必要になったときに、ご自身やご家族の金銭的負担が増大する場合があります。
| 滞納期間 | 内容 |
|---|---|
| 1年以上 |
サービス利用料をいったん全額(10割)自己負担で支払います。その後、申請により保険給付分9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が支払われます。 |
| 1年6ヶ月以上 |
介護サービス利用料を全額(10割)自己負担で支払い、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が支払われない(差止め)ことがあります。 |
| 2年以上 |
納期から2年過ぎると時効になり、保険料を支払うことができません。 |
徴収猶予・減免制度
本人または生計維持者が災害、失業等の特別な事情により、保険料を支払うことが一時的に困難な場合には、申請により保険料の納付期限の延長や保険料を減額または納付を免除されます。
※ 申請されたすべての方が認定されるとは限りません。要件等により認定されない場合があります。
詳しくは「介護保険料の納付が困難な場合は」をご覧ください。
令和7年度税制改正に伴う特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。しかし介護保険制度の安定運営のため、令和8年度は税制改正前の控除額で算定します。
詳しくは「令和8年度 介護保険料の算定に関する大切なお知らせ」をご覧ください。










