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介護予防支援事業所の指定申請
令和6年4月から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所においても介護予防支援事業所の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
指定を希望される場合は、下記事項を確認のうえ、高年福祉課へ申請してください。
介護予防支援と介護予防ケアマネジメント
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定介護予防支援事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者
指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができますが、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。
そのため、指定介護予防支援事業所が本市以外の要支援者を担当するためには、他市町村の介護予防支援の指定を受ける必要がありますので、該当市町村へお問い合わせください。
地域包括支援センターからの委託
今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「介護予防支援」および「介護予防ケアマネジメント」の委託業務がなくなるわけではありません。介護予防支援の指定の有無に関わらず、これまでどおり地域包括支援センターからの委託を受けて「介護予防支援」および「介護予防ケアマネジメント」を実施することも可能です。
指定申請
提出期限
指定を希望する月の前々月末日
(例)令和8年4月1日指定を希望する場合は、令和8年2月27日(金)までに提出してください。
提出方法
電子申請届出システムにより提出
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」(朝来市ホームページ)
指定申請書類
地域密着型(介護予防)サービスの指定(更新)申請・各種届出等(朝来市ホームページ)
指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト(付表第二号(十二)) [Excelファイル/38KB]










