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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定(更新)手続き

ページID:0020713 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

朝来市では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」といいます。)を開始しています。
総合事業の訪問型または通所型サービスを実施する場合には、市の指定を受ける必要があります。

指定(更新)の手続き

事業者の指定(許可)の申請は、事業開始予定日のおおむね2か月前に事前相談をいただいたうえで、電子申請届出システムから必要書類を提出してください。

※サービス種類ごとに申請書類を提出してください。

介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」(朝来市ホームページ)

指定有効期間

指定有効期間については、6年間ですが、一体的に運営する訪問介護事業、通所介護事業または地域密着型通所介護事業がある場合は、その指定有効期間の満了日と同日とします。

変更届

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。
なお、変更の内容によっては、添付書類が必要な場合があります。

廃止・休止・再開

指定を受けた後、事業所を休廃止する場合には、廃止または休止する予定日の1か月前までに、また、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。なお、再開に際しては、事前に協議をお願いします。

指定(更新)申請・各種届出等

下記ページを参照ください。

介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)申請・各種届出等(朝来市ホームページ)


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