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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定(更新)手続き
朝来市では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」といいます。)を開始しています。
総合事業の訪問型または通所型サービスを実施する場合には、市の指定を受ける必要があります。
指定(更新)の手続き
事業者の指定(許可)の申請は、事業開始予定日のおおむね2か月前に事前相談をいただいたうえで、電子申請届出システムから必要書類を提出してください。
※サービス種類ごとに申請書類を提出してください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」(朝来市ホームページ)
指定有効期間
指定有効期間については、6年間ですが、一体的に運営する訪問介護事業、通所介護事業または地域密着型通所介護事業がある場合は、その指定有効期間の満了日と同日とします。
変更届
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。
なお、変更の内容によっては、添付書類が必要な場合があります。
廃止・休止・再開
指定を受けた後、事業所を休廃止する場合には、廃止または休止する予定日の1か月前までに、また、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。なお、再開に際しては、事前に協議をお願いします。
指定(更新)申請・各種届出等
下記ページを参照ください。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)申請・各種届出等(朝来市ホームページ)