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特定事業所集中減算について

ページID:0002153 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 公正中立なケアプランの策定を図るため、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについては、減算をおこなうこととなっています。
 各事業所ごとに、判定期間内に作成された居宅サービス計画の中で、訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)が位置付けられた居宅サービス計画総数を各サービスごとに算出します。それぞれについて、最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が、正当な理由なく80%を超えた場合に減算が適用されます。

算定方法

判定期間と減算適用期間、提出期限
判定期間 減算適用期間 書類提出期限
前期(3月1日~8月末日) 10月1日 ~ 3月31日 9月15日
後期(9月1日~2月末日) 4月1日 ~ 9月30日 3月15日

判定方法

  1. 事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。
    「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該サービスを位置付けた計画数」
  2. 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。また、小数点以下の端数処理は行いません。ただし、判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。

正当な理由

 判定した割合が80%を超える場合であって、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合は、根拠となる資料を朝来市に提出してください。
 実際の判断に当たっては、諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを朝来市で判断することとなります。
 詳しくは、「居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係る「正当な理由の範囲」についての指針」をご覧ください。

居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係る「正当な理由の範囲」についての指針

 居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係る「正当な理由の範囲」についての指針[PDFファイル/67KB]

提出を要する事業所

 計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所
 注:すべての訪問介護サービス等の紹介率が80%を超えない場合は、作成した書類を、各事業所で5年間保存してください(提出の必要はありません)。

提出書類

  1. 「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」および「特定事業所集中減算集計票」
    注:「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は、朝来市の求めがある場合
  2. 正当な理由の根拠資料
    注:別紙10-3の「正当な理由の要旨」欄に記載しきれない場合など、正当な理由の内容に応じて
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    注:新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合

添付書類

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