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令和7年度 インフルエンザ予防接種の費用助成制度について

ページID:0011846 更新日:2025年9月5日更新 印刷ページ表示

市では、インフルエンザ予防接種費用を助成します。接種を希望される方は、内容をご確認の上、かかりつけ医とよく相談し、なるべく流行前に接種されることをお勧めします。

助成対象となる接種期間:令和7年10月1日から令和8年1月31日

対象者:接種時に朝来市に住所を有する方で下記に該当する方

1)定期高齢者インフルエンザ予防接種

(1)接種日に65歳以上で接種を希望する方

(2)接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能か免疫機能に障害を持ち、法令で定める基準を満たす方

接種費用

無料

市内医療機関で接種される方
  1. かかりつけの医療機関に直接予約をします。
  2. 医療機関で説明書を読み、予診票を記入して接種を受けます。

  ※予防接種は、医師と十分に相談をして体調の良い時に受けてください。
  ※マイナ保険証や運転免許証等(年齢、住所確認のために)を必ずお持ちください。

令和7年度朝来市インフルエンザ予防接種について [PDFファイル/286KB]

市外医療機関で接種される方

市外の医療機関で接種を希望される場合は、事前の手続きが必要になります。
予約をする前に、必ず健幸づくり推進課へ連絡してください。
連絡をせずに接種された場合は、公費助成できないことがあります。

市外医療機関での予防接種申請書 [PDFファイル/185KB]

2)任意インフルエンザ予防接種費用助成

接種費用の助成対象者
ワクチンの種類 接種対象者 接種
回数
助成額

インフルエンザHA
ワクチン
(従来のワクチン)

生後6か月~13歳未満の方 2回 1回(上限)
2,000円
※13歳未満は
2回とも助成
13歳~中学3年生の方 1回
60歳未満の身体障害者手帳所持者
(心臓、腎臓、呼吸器機能または免疫機能の障害で1・2級)
60歳~65歳未満の身体障害者手帳所持者
(心臓、腎臓、呼吸器機能または免疫機能の障害で1・2級)のうち
定期接種の対象とならない方
経鼻弱毒生
インフルエンザワクチン
2歳~中学3年生の方 1回4,000円
経鼻弱毒生インフルエンザワクチンについて

令和7年度から経鼻弱毒生インフルエンザワクチン「フルミスト®(第一三共)」も助成対象になりました。
経鼻弱毒生インフルエンザワクチンは、直接鼻に吹き付ける生ワクチンで、従来のワクチン注射に比べ痛みがなく、1回で接種を完了できることが特徴です。

【副反応】
比較的多くみられる副反応は鼻閉・鼻水・咳・口腔咽頭痛・頭痛です。また、体調によってインフルエンザと同様の症状があらわれることがあります。
※接種後1~2週間は飛沫または接触により、ワクチンウイルスの水平伝播の可能性があります。乳児や授乳している方、重度の免疫不全者との接触を可能な限り控えてください。

【接種にあたって注意が必要な場合】
ぜんそくのある人、ゼラチンアレルギーのある人など

【接種不適当者】
明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方、及び免疫抑制をきたす治療を受けている方等は接種を受けることができません。

※ワクチンの取り扱いは、医療機関により異なります。朝来市インフルエンザ予防接種指定医療機関一覧 [PDFファイル/190KB]をご確認ください。


市内医療機関での予防接種を希望する場合
  1. 接種を希望する方は、かかりつけの医療機関に直接予約してください。
  2. 接種希望者はインフルエンザ予防接種費用助成対象者証明書兼委任状に必要事項を記入し、医療機関に提出した上で予防接種を受けてください。
  3. 接種後は、医療機関に助成額を差し引いた金額を支払ってください。

  ※医師と十分に相談をし、体調の良い時に受けてください。
  ※医療機関に持って行くもの
   マイナ保険証や運転免許証などの年齢、住所確認できるもの(全員)
   身体障害者手帳(手帳所持者のみ)
   母子健康手帳(生後6か月~中学3年生の方のみ)

令和7年度朝来市インフルエンザ予防接種について(実施医療機関等) [PDFファイル/286KB]

市外で予防接種を希望する場合

市外の医療機関で接種を希望される場合は、事前の手続きが必要になります。
予約をする前に、必ず健幸づくり推進課へ連絡してください。
連絡をせずに接種された場合は、公費助成できないことがあります。

市外医療機関での予防接種申請書 [PDFファイル/185KB]

任意インフルエンザ(市外医療機関償還払い申請用紙等)

様式第3号(申請書) [PDFファイル/91KB]

様式第4号(証明書) [PDFファイル/90KB]

様式第7号(請求書) [PDFファイル/82KB]

健康被害救済について

健康被害などが生じた場合、定期予防接種については予防接種法に基づく救済制度の対象となり、任意
予防接種については独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。

予防接種健康被害救済制度について

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