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定期接種(A類、B類)、任意接種とは?

ページID:0017299 更新日:2024年9月5日更新 印刷ページ表示

予防接種には、「定期接種」「任意接種」があります。予防接種法で定められているか、いないかだけでなく、助成の内容や健康被害が出た場合の補償等に違いがあります。

定期の予防接種について

予防接種法に基づき、市町村が実施主体であり「A類疾病」と「B類疾病」に分かれます。
また万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、予防接種健康被害救済制度による補償を受けることができます。

A類疾病(集団予防が重点、努力義務あり)

発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるように努めなければならないこと)が課せられているものです。接種費用の全額を市が負担しますので、個人負担はありません。

[主な予防接種]
 BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、水痘、四種混合、五種混合、麻しん風しん(MR)、日本脳炎、子宮頸がんワクチン、大人の風しん

B類疾病(個人予防が重点、努力義務なし)

個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられていません。費用の一部を市が負担しますので、個人負担があります。(ただし、朝来市では高齢者のインフルエンザ予防接種の個人負担はありません)

[公費助成しているB類疾病の予防接種] ※詳細は下記を参照ください。
 ・高齢者のインフルエンザ

 ・高齢者肺炎球菌(65歳のみ)

 ・新型コロナウイルス

任意の予防接種について

予防接種に定められていない予防接種や定期接種の対象から外れているもので、個人予防として本人または保護者の希望によって接種を行うものです。任意接種は、市が接種を勧めているものではありません。接種費用は原則、自己負担ですが一部公費助成があります。
また万が一、任意の予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度による補償を受けることができます。定期予防接種における予防接種健康被害救済制度とは、補償の内容や額等に違いがありますのでご注意ください。

[公費助成している任意の予防接種] ※詳細は下記を参照ください。
 ・子どものインフルエンザ、インフルエンザ(身体障害者手帳保持者)

 ・帯状疱疹 

[その他の任意予防接種(全額自己負担)]
 おたふくかぜ、A型肝炎、黄熱、狂犬病、破傷風など

 

定期接種と任意接種の違い
  定期接種 任意接種
A類 B類
ワクチン種類 上記を参照 上記を参照 上記を参照
目  的

・集団予防に重点
・努力義務(※)あり

・個人予防に重点
・努力義務なし
個人予防として本人または保護者の意思と
責任で接種を行うもの
料  金 無料(全額市が負担) 一部自己負担あり 自治体により助成内容が異なるため
一部自己負担または全額自己負担
補償内容 予防接種健康被害救済制度<外部リンク>に基づく補償 医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>に基づく補償

※努力義務…接種を受けるよう努めなければならないこと

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