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森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
「伐採及び伐採後の造林の届出書」はなぜ必要なの?
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
この届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林が作られることに寄与します。
どんな森林が対象なの?
保安林などをのぞく民有林です。
自分の所有する森林でも、伐採する場合は届出が必要です。
誰が届出をするの?
基本は森林所有者ですが、伐採業者など、森林所有者から立木を買い受けた場合は連名での届出が必要です。
届出の時期はいつ?
伐採を始める90日から30日前です。
届出をしないで伐採を行うとどうなるの?
原則100万円以下の罰金に処せられます。(森林法第207条)
添付書類
令和5年4月1日より下記の書類の添付が必須となりました。
- 森林の位置図および区域図
- 本人確認書類
- 伐採・造林をする権限を有することを証する書類
- 隣接森林所有者と境界確認を行ったことを証する書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 伐採および集材に係るチェックリスト、搬出計画図(主伐の場合のみ)
※添付書類に関する詳細は「伐採造林届の添付書類チラシ」をご覧ください。
伐採後の報告
伐採の完了後には「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。報告期限は伐採の期間の末日から30日以内です。
また、主伐後の造林についても完了後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。報告期限は造林の期間の末日から30日以内です。
様式はこちらからダウンロードしてください。
伐採及び伐採後の造林の届出書[Wordファイル/53KB]
記入例はこちらからダウンロードしてください。
伐採及び伐採後の造林の届出書[Wordファイル/335KB]
伐採造林届の添付書類チラシ