ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興部 > 経済振興課 > 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却の特例について

本文

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却の特例について

ページID:0002300 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について

 朝来市では、旧山東町に加え新たに旧生野町及び旧朝来町が追加指定され、令和3年9月に「朝来市過疎地域持続的発展計画」を策定いたしました。この3地域(旧生野町、旧山東町、旧朝来町)内において設備等を取得した場合には、一定の要件を満たし、かつ朝来市過疎地域持続的発展計画に即していると認められるものについては、国税にかかる租税特別措置を受けることができます。

 租税特別措置を受ける場合は、朝来市過疎地域持続的発展計画の「産業振興促進事項」に適合しているか事前に市長の確認を受けておくことが必要となりますので、「租税特別措置等適用のための確認申請について」を御確認のうえ申請してください。

 なお、固定資産税の減免等の優遇措置については市の税務課までお問合せください。

確認申請について


情報をさがす

情報をさがす

  • 新型コロナウイルス感染症関連情報
  • 新型コロナワクチン接種
  • オンライン申請<外部リンク>
注目ワード

竹田城跡 生野銀山 神子畑選鉱場跡 近代化産業遺産 日本遺産 但馬牛 岩津ねぎ ふるさと納税 空き家バンク 暮らしの便利帳 子育てガイドブック

ちゃすりんに質問する