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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却の特例について
過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
朝来市では、旧山東町に加え新たに旧生野町及び旧朝来町が追加指定され、令和3年9月に「朝来市過疎地域持続的発展計画」を策定いたしました。この3地域(旧生野町、旧山東町、旧朝来町)内において設備等を取得した場合には、一定の要件を満たし、かつ朝来市過疎地域持続的発展計画に即していると認められるものについては、国税にかかる租税特別措置を受けることができます。
租税特別措置を受ける場合は、朝来市過疎地域持続的発展計画の「産業振興促進事項」に適合しているか事前に市長の確認を受けておくことが必要となりますので、「租税特別措置等適用のための確認申請について」を御確認のうえ申請してください。
なお、固定資産税の減免等の優遇措置については市の税務課までお問合せください。
確認申請について