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市営住宅等の入居の資格について
入居申込者の資格要件について
市営住宅へ入居するには、次の要件をすべて満たす人に限ります。
1.現在、住宅に困っている人(持ち家を持っている人又は現在市営住宅に住んでいる人は原則として申し込みできません)
2.現在同居し、または同居しようとする親族がある人もしくは委託されている児童がある人
※以下の【単身で入居を希望の場合】のいずれかの要件に該当する場合、単身で入居することができます。
※事実上夫婦関係にある人および婚約中で入籍し、入居後3ヶ月以内に同居する方も含みます。
※家族を不自然に分割しての申し込みはできません。
※委託されている児童とは、児童福祉法第27条第1項3号の規定により同法第6条の4に規定されている里親に委託されている児童です。
3.その者または同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
4.市税(市民税、固定資産税等)に滞納がない人
5. 1ヶ月当たりの所得(政令月収)が基準内の人
・本来階層世帯 :政令月収158,000円以下
・裁量階層世帯:政令月収214,000円以下又は259,000円以下
※政令月収とは、(世帯全員の年間所得金額-控除合計額)÷12ヶ月。「政令月収の算出方法」のファイルを添付していますので、おおよその政令月収の参考にしてください。
※裁量階層世帯(特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯)の詳細は、以下の【裁量階層世帯】をご確認ください。
単身で入居を希望の場合
単身で入居する場合には、資格要件の他に、次のいずれかに該当する方が入居いただけます。
- 60歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1から4級の方
- 精神障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1から3級の方、知的障害者も精神障害の程度に相当する方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が恩給方別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項により厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者の方
- 配偶者からの暴力被害者の方
(一時保護終了または保護終了が5年未満、裁判所からの命令の効力経過が5年未満)
裁量階層世帯
該当世帯区分 | 該当要件 | 政令月収額 |
---|---|---|
(1)子育て世帯 | 同居者に扶養親族である18歳未満の子がある世帯 |
259,000円以下 |
(2)新婚世帯 | 入居者及びその配偶者又は婚姻の予約者の年齢合計が80歳未満であり、婚姻の届出の日から2年以内の世帯 | 259,000円以下 |
(3)母子父子世帯 | 配偶者又は婚姻の予約者のない者であり、かつ、同居者に扶養親族である20歳未満の子がある世帯 | 259,000円以下 |
(4)障害者世帯 |
入居者または同居者に次の(ア)~(ウ)に該当する方がいる世帯 (ア)身体障害者:身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1から4級の方 (イ)精神障害者:精神障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1から3級の方 (ウ)知的障害者:(イ)に規定する精神障害の程度に相当する方 |
214,000円以下 |
(5)戦傷病者世帯 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が恩給方別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の方がいる世帯 |
214,000円以下 |
(6)被爆者世帯 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 |
214,000円以下 |
(7)引揚者世帯 |
海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯 |
214,000円以下 |
(8)ハンセン病療養所入所者等世帯 |
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者の方がいる世帯 |
214,000円以下 |
(9)高齢者世帯 | 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である世帯 | 214,000円以下 |
(10)若年夫婦世帯 | 入居者及びその配偶者又は婚姻の予約者の年齢の合計が80歳未満である世帯 | 214,000円以下 |