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大規模な土地取引をしたとき(国土利用計画法に基づく届出制度)
以下の土地について、売買等の契約を締結した場合、期限内に朝来市への届出が必要です。
| 都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※都市計画区域内…市HP 都市計画区域・用途地域・防火地域等の指定について参照
※朝来市は非線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域なし)
【届出期限】
契約日から2週間以内(契約日当日から起算)
※詳細は県HPのデータ(PDF:49KB)<外部リンク>参照
【届出方法】
必要書類をそろえて朝来市都市政策課へ提出(郵送可)
※都市政策課の情報は、ページ下段「このページに関するお問い合わせ先」参照
【必要書類・詳細内容】
兵庫県HP 国土利用期計画法に基づく届出制度<外部リンク>参照
【注意事項】(随時追加)
・令和7年7月1日から届出様式が改訂されています。
・届出書の区域区分等を確認するには、市HP 都市計画区域・用途地域・防火地域等の指定についてを参照ください。
・届出書の契約年月日や住所氏名は、契約書と同じにしてください。
・届出書の「国籍等」の欄は、個人・法人どちらでも記入が必須です。※日本の場合も必ず「日本」と記入ください。
・必要書類の「土地の形状を明らかにした図面」の添付漏れに注意ください。※公図の写しや地積測量図等
・対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結した場合に対象となります(対価が発生しない場合は届出対象外)。










