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大規模な土地取引をしたとき(国土利用計画法に基づく届出制度)

ページID:0001284 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

 以下の土地について、売買等の契約を締結した場合、期限内に朝来市への届出が必要です。


【朝来市の届出対象の土地】
都市計画区域内   5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

 ※都市計画区域内…市HP 都市計画区域・用途地域・防火地域等の指定について参照
 ※朝来市は非線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域なし)


【届出期限】
 契約日から2週間以内(契約日当日から起算)
 ※詳細は県HPのデータ(PDF:49KB)<外部リンク>参照


【届出方法】
 必要書類をそろえて朝来市都市政策課へ提出(郵送可)
 ※都市政策課の情報は、ページ下段「このページに関するお問い合わせ先」参照


【必要書類・詳細内容】
 兵庫県HP 国土利用期計画法に基づく届出制度<外部リンク>参照


【注意事項】(随時追加)
・令和7年7月1日から届出様式が改訂されています。
・届出書の契約年月日や住所氏名は契約書と同じにしてください。​

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