本文
都市計画区域・用途地域・防火地域等の指定について
朝来市における都市計画区域・用途地域・防火地域等の指定
都市計画区域の指定
朝来市では、都市計画法に基づき朝来市和田山町の一部が都市計画区域に指定されています。なお、区域区分(市街化区域・市街化調整区域)の設定はありません。(非線引き都市計画区域)
都市計画区域に指定されている大字は以下のとおりです。
朝来市和田山町 林垣・寺内・秋葉台・東谷・寺谷・平野・土田・宮田・法道寺・宮内・高田・和田山・枚田・市御堂・比治・法興寺・立ノ原・枚田岡・玉置・桑原・岡田・弥生が丘・柳原・駅北・竹田・栄町・安井・久留引・加都・筒江・久世田
※上記の大字以外の区域は、都市計画区域外です。
※朝来市生野町のうち大字 栃原・川尻 を除く区域については、建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づく指定区域(知事が指定する区域)です。
【参考】和田山都市計画区域図 [PDFファイル/1.65MB]
用途地域の指定
和田山都市計画区域のうち、以下の大字の各一部が用途地域に指定されています。
朝来市和田山町 東谷・寺谷・平野・土田・和田山・枚田・法興寺・立ノ原・枚田岡・玉置・桑原・柳原・駅北・筒江
※用途地域の指定区域および各建蔽率・容積率については、以下の図「和田山都市計画総括図(用途地域図)」をご参照ください。
和田山都市計画総括図(用途地域図)[PDFファイル/4.36MB]
(都市計画用途地域の変更:平成30年3月20日 朝来市告示第21号)
※都市計画道路の現況図はPDFのとおりです。都市計画道路現況図 [PDFファイル/971KB]
防火地域・準防火地域の指定
朝来市では防火地域・準防火地域に指定されている区域はありません。
なお、用途地域に指定されている区域については、建築基準法第22条の指定区域となっています。
その他の地域地区の指定
その他都市計画法第8条に規定されている以下の地域地区について、朝来市では指定がありません。
・特別用途地区・特定用途制限地域・特例容積率適用地区・高層住居誘導地区・高度地区または高度利用地区・特定街区・都市再生特別地区、居住調整地域または特定用途誘導地区・特定防災街区整備地区・景観地区 ※別途 景観法(朝来市景観計画)に基づく景観計画区域(市全域)および景観形成地区(竹田・口銀谷・太盛・奥銀谷)の指定あり・風致地区・駐車場整備地区・臨港地区・歴史的風土特別保存地区・第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区・緑地保全地域、特別緑地保全地区または緑化地域・流通業務地区・生産緑地地区・伝統的建造物群保存地区・航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区
〇宅地造成等規制法の制度については、兵庫県HPを御確認ください。https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/wd24_000000022.htm<外部リンク>
※制度全般は国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html<外部リンク>