本文
朝来市景観計画及び朝来市景観条例
朝来市景観計画及び朝来市景観条例
朝来市には豊かな自然や歴史・文化、人々の暮らしに育まれた魅力的な景観が多く存在します。これらの景観を保全し、未来に継承するとともに、まちづくりに活かし、地域の活性化につなげるため、「朝来市景観計画」を策定し、「朝来市景観条例」を制定しました。また、同時に国道312号沿道の良好な景観形成のため、「朝来市国道312号沿道地区における屋外広告物の表示方法の基準に関する要綱」を制定し、施行しています。
朝来市景観計画及び朝来市景観条例の施行日
平成25年7月1日 施行
行為の届出について
市内全域での大規模な建築物・工作物の建築等と一定規模を超える開発行為、及び景観形成地区内での建築物・工作物等の建築等と一定規模を超える開発行為には、景観形成基準に基づく市への事前協議と届出が必要になります。
【提出書類】
・事前協議書+添付図書各2部
・(事前協議書1部返却後)行為届出書+添付図書各2部
・(完成後)完了届出書+写真(完了後の状況を示すもの)各2部
※郵送の場合は返信用封筒を同封ください。
※景観形成方針や基準等、詳しくは景観計画、条例でご確認ください。
朝来市景観計画
朝来市景観条例・施行規則・様式
- 朝来市景観条例 [PDFファイル/113KB]
- 朝来市景観条例施行規則 [PDFファイル/1.88MB]
- (様式3号)事前協議書 [Wordファイル/27KB]
- (様式1号)行為届出書 [Wordファイル/26KB]
- (様式7号)完了届出書 [Wordファイル/26KB]
- 添付図書一覧[PDFファイル/58KB]
国道312号沿道地区における屋外広告物の表示方法の基準に関する要綱の施行について
朝来市国道312号沿道地区における屋外広告物の表示方法の基準に関する要綱を7月1日から施行しています。
7月1日以降、国道312号沿道(路端から1キロメートル以内の範囲で展望できる区域。ただし景観形成地区は除く)に広告物を掲出される場合は、市と事前協議が必要になります。
国道312号沿道地区における屋外広告物の表示方法の基準に関する要綱
区域図(下記PDFの8Pを御覧ください)