本文
屋外広告物を掲示するとき
屋外広告物とは
常時または一定期間継続し、屋外で多くの人目に触れる場所へ掲出する看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板など。
屋外広告物の許可
看板等を屋外に表示する場合には市長の許可が必要です。
広告物を掲出する際の手続き
(1)許可申請
許可申請書を都市政策課へ提出してください。新規の場合は広告物の掲出前まで、更新する場合は許可期間満了の30日前まで(期間が30日以内の場合は10日前まで)に提出してください。
必要なもの:意匠図・設置箇所図など
(2)チェック
申請内容を確認します。
(3)許可
証紙(ステッカー)を発行します。
許可申請書等様式
許可申請書等様式は下記リンク先からダウンロードしてください。
屋外広告物許可申請書様式<外部リンク>
屋外広告物条例に係るその他の様式<外部リンク>
安全点検結果報告
次のいずれにも該当する屋外広告物については、許可を受ける前に有資格者による安全点検を受ける必要がございますので、許可申請の際には、その点検結果を記した「安全点検結果報告書」を提出してください。
- 設置からおおむね10年以上が経過している(経過年数が不明のものを含む)
- 屋外広告物の上端が、地上からの高さ4メートルを超えている
報告書様式は下記リンク先からダウンロードしてください。
安全点検結果報告書<外部リンク>
国道312号沿道地区における屋外広告物表示方法の基準について
国道312号沿道地区においては、屋外広告物の表示に際し事前協議が必要になりますので、下記リンク先を御確認ください。