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屋外広告物について
屋外広告物とは
次の4つの条件をすべて満たすものを屋外広告物とし、兵庫県屋外広告物条例の適用対象となります。
1.常時または一定期間継続して表示するもの
2.屋外で表示するもの
3.公衆に表示するもの
4.看板・立看板・はり紙・はり札・工作物(広告塔・広告板・建物など)を利用して表示するもの
兵庫県屋外広告物条例しおり [PDFファイル/7.51MB]
屋外広告物の許可
屋外広告物を屋外に表示または設置する場合は、原則として市長の許可が必要です。
屋外広告物を掲出する際の手続き
(1)事前相談
屋外広告物の表示または設置を予定される際は、表示または設置が可能かどうかを都市政策課にご相談ください。
(2)許可申請
事前相談の内容に基づき、許可申請書を都市政策課へ提出してください。
※新規の場合は広告物の掲出前まで、更新する場合は許可期間満了の30日前まで(期間が30日以内の場合は10日前まで)に提出してください。
(3)申請手数料の納入
申請手数料を市に納入してください。
※手数料は更新の都度お支払いしていただきます。
(4)許可書等の交付
申請手数料の納入の後に許可書(申請書の副本)及び許可の証紙(ステッカー)を交付します。
許可申請書等様式
屋外広告物自己点検結果報告書 [Wordファイル/55KB]
屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届 [Wordファイル/40KB]
安全点検結果報告
次のすべてに該当する屋外広告物については、許可を受ける前に有資格者による安全点検を受ける必要がありますので、許可申請の際には、安全点検結果を記した「安全点検結果報告書」を提出してください。
- 屋外広告物の上端の高さが地上からの高さ4メートルを超えているもの
- 設置からおおむね10年以上が経過しているもの(経過年数が不明のものを含む)
安全点検結果報告書に添付する写真例 [PDFファイル/4.27MB]
屋外広告物の安全点検実施要綱 [PDFファイル/197KB]
国道312号沿道地区における屋外広告物表示方法の基準について
国道312号沿道地区においては、屋外広告物の表示に際し事前協議が必要になりますので、下記リンク先を御確認ください。