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開発行為に係る手続

ページID:0001290 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

このようなとき届出をしてください。

(1)3,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき

  • 都市計画区域内(和田山町一部区域):都市計画法第29条による許可が必要です。
  • 都市計画区域外:朝来市開発指導要綱による事前協議が必要です。

(2)都市計画区域外の10,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき

  • 都市計画法第29条による許可申請が必要です。

(3)相談先

  • 都市計画法第29条による許可申請:兵庫県但馬県民局まちづくり建築第1課 0796-26-3756
  • 開発指導要綱による事前協議:都市整備部 都市政策課 電話 079-672-6127

(4)関係情報


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