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開発行為に係る手続
このようなとき届出をしてください。
(1)3,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき
- 都市計画区域内(和田山町一部区域):都市計画法第29条による許可が必要です。
- 都市計画区域外:朝来市開発指導要綱による事前協議が必要です。
(2)都市計画区域外の10,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき
- 都市計画法第29条による許可申請が必要です。
(3)相談先
- 都市計画法第29条による許可申請:兵庫県但馬県民局まちづくり建築第1課 0796-26-3756
- 開発指導要綱による事前協議:都市整備部 都市政策課 電話 079-672-6127
(4)関係情報
- 兵庫県HP「都市計画法の開発許可制度について」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/wd24_000000004.html<外部リンク>
- 朝来市開発指導要綱 https://www.city.asago.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/r166RG00000638.html