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固定資産評価審査制度

ページID:0001445 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

固定資産評価審査制度

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を公正、中立な立場で審査決定する機関です。

朝来市固定資産評価審査委員会は、市民、市税の納税者または学識経験者の中から市議会の同意を得て市長が選任した委員4名で組織されています。

審査の申出ができる人

固定資産税の納税者です。

審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。ただし、基準年度(3年に1回ある評価替えの年度:令和6年度が評価替え年度)以外は土地の地目の変更、家屋の増改築などの特別の事情により評価額が変わった場合を除き、審査の申出をすることができません。

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。(公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をすることができます。)

審査の申出の方法

文書で固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。

申出に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

固定資産評価審査申出書(土地・家屋・償却資産)

申出書記載例

固定資産評価審査事務の基本的な流れ

固定資産評価審査委員会審査事務の基本的な流れ [PDFファイル/114KB]

固定資産評価審査申出書の提出にあたって

固定資産評価審査申出書の提出にあたって [PDFファイル/95KB]

※審査申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について税務課で十分に説明を受けてください。

審査申出についての問い合わせ

朝来市固定資産評価審査委員会事務局

〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1

電話079-672-3302

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