本文
監査の概要
監査の概要
監査制度
監査委員制度は、地方公共団体の行政運営が公正で合理的かつ効率的に運営されることを目的として設けられた制度で、地方自治法により地方公共団体には必ず設置しなけらばならない執行機関であり、なおかつ市長、教育委員会からも独立した行政委員会の一種です。(地方自治法第195条第1項)
監査委員
監査委員は、市の財務事務等や事務の執行が法令等に従って適正に行われているか、または合理的かつ効率的に行なわれているかどうかといった観点から監査を行うこととしています。
監査委員の選任ついては、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任します。本市の監査委員は以下の2人です。(地方自治法第195条第2項)
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 任期 |
---|---|---|---|
識見委員 | 清田 牧男 | 令和4年4月1日 | 4年 |
議選委員 | 水田 文夫 | 令和3年11月4日 | 議員の任期 |
監査の種類
定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理並びに行政事務全般について、期日を決めて年1回以上監査するものです。
朝来市においては、前期と後期の2回に分けて、各部(2年に1回)を対象に定期監査を実施しています。
随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
監査委員が必要と認めるときに、定期監査に準じて監査するものです。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要と認めるときに、行政事務全般を対象に、テーマを決めて監査するものです。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、市が財政的援助(補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補てん、利子補給等)を行っている団体並びに公の施設の指定管理者等を対象として監査するものです。
住民の直接請求に基づく事務監査(地方自治法第75条)
市民のうち選挙権を有する者の50分の1以上の署名による直接請求があったときに、市の事務の執行について監査するものです。
議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会から請求があったときに、市の事務の執行について監査するものです。
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長から要求があったときに、市の事務の執行について監査するものです。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
市民が、職員等の違法、不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときに、監査委員に対し必要な措置を請求する制度で、その請求に基づき監査するものです。
市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2または地方公営企業法第34条)
市長から要求があったときに、職員が市に損害を与えた事実があるかについて監査するものです。
決算審査(地方自治法第233条第2項または地方公営企業法第30条第2項)
一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算書等の関係諸表が法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、会計処理及び財産の管理が適正か、さらに各課における予算の執行または事業の経営等が適正かつ効率的に行われているかを審査するものです。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
市の基金がその目的に沿って運用されているか、計数は正確か、効率的に運用されているかなどについて審査するものです。
健全化判断比率審査及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうか審査するものです。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の出納状況を毎月検査するものです。