本文
滞在先や郵便等で投票ができます
不在者投票制度とは
選挙期日(投票日)に投票所に行って投票することができない方は、不在者投票をすることができます。
| 不在者投票ができる人 | 不在者投票の場所 | 
|---|---|
| 仕事や学業などで朝来市外の市区町村に滞在されている方 | 滞在先の市区町村の選挙管理委員会 | 
| 病院・老人ホームなどの施設に入院・入所されている方 | 入院・入所されている施設 | 
| 一定の障害や要介護状態にある方 | 自宅 | 
朝来市外の市区町村に滞在されている方
- 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入のうえ、朝来市選挙管理委員会に郵送または直接提出してください。(送り先:〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1 朝来市選挙管理委員会)
- 投票用紙等一式(投票用紙、不在者投票用外封筒・内封筒、不在者投票証明書)を滞在先の住所に郵送します。
- 投票用紙等一式を最寄りの市区町村選挙管理委員会にお持ちいたただき、投票してください。
 投票場所や時間については、最寄りの市区町村選挙管理委員会に確認をしてください。
 なお、不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に封を開けないでください(開けると投票できなくなります)
病院・老人ホームなどの施設に入院・入所されている方
不在者投票ができる指定施設に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくはその施設の職員にお尋ねください。
一定の障害や要介護状態にある方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳が交付されている方で、下の表のような障害がある方(〇の該当者)や、介護保険で「要介護5」の認定を受けている方は、郵便等で投票用紙を請求し、自宅で投票することができます。
投票の際には、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」が必要になります。交付には手続きが必要ですので、あらかじめ朝来市選挙管理委員会または各支所へ申請してください。
なお、選挙期間中に限らずいつでも申請できます。
申請に必要な書類
・郵便等投票証明書交付申請書
・身体障害者手帳(若しくは両下肢等の障害の程度を証明する書面)
 戦傷病者手帳 (若しくは両下肢等の障害の程度を証明する書面)
 介護保険の被保険者証 のうち1点
| 区 分 | 障 害 名 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
| 身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 〇 | 〇 | 該当なし | 
| 心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | 該当なし | 〇 | |
| 免疫、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 区 分 | 障害名 | 障害の程度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別 | 第1 | 第2 | 第3 | ||
| 戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 該当 | 
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 区 分 | 要介護状態 | 
|---|---|
| 介護保険の被保険者証 | 要介護5 | 
手帳の記載では該当するか分からないときは、選挙管理委員会までお問合せください。
郵便等投票証明書交付申請書(一般用) [PDFファイル/71KB]
郵便等による不在者投票における代理記載
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票することができない方と定められた下の表のような障害のある方は、あらかじめ朝来市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。投票の際には、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付手続きのほか、「代理記載人となるべき者の届出」、「同意書及び宣誓書」の提出が必要となりますので、あらかじめ朝来市選挙管理委員会または各支所へ申請してください。
なお、選挙期間中に限らずいつでも申請できます。
申請に必要な書類
・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
・代理記載人となるべき者の届出書
・同意書及び宣誓書
・身体障害者手帳(若しくは両下肢等の障害の程度を証明する書面)
 戦傷病者手帳 (若しくは両下肢等の障害の程度を証明する書面)
 介護保険の被保険者証 のうち1点
| 身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | 
| 上肢、視覚の障害 | 1級 | 
| 戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
| 上肢、視覚の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | |
手帳の記載では該当するか分からないときは、選挙管理員会までお問合せください。
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度で郵便等投票をすることはできません。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/82KB]











 
				
