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入札・契約事務の改善について
令和6年度の取り組み
令和4年度の取り組み
工事請負等の入札にかかる最低制限価格について
朝来市財務規則第91条(第99条)の規定に基いて最低制限価格を設ける場合の最低制限価格算定式を令和5年4月1日より次のとおり改定します。
1. 予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.97
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.68
(スクラップ控除は、直接工事費から控除する。)
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・92/100を超える場合は、92/100とする。
・75/100に満たない場合は、75/100とする。
2. 特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の75/100から92/100の範囲内
※令和5年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから適用します。
工事請負等の入札にかかる低入札価格調査制度について
朝来市低入札価格調査実施要綱に基いて低入札価格調査基準価格及び失格基準価格を設ける場合の算定式を令和5年4月1日より次のとおり改定します。
1 低入札価格調査基準価格の算定式
1. 予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.97
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.68
(スクラップ控除は、直接工事費から控除する。)
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・92/100を超える場合は、92/100とする。
・75/100に満たない場合は、75/100とする。
2. 特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の75/100から92/100の範囲内
2 失格基準価格の算定式
1. 予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.9
+共通仮設費×0.7
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.68
(スクラップ控除は、直接工事費から控除する。)
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・92/100を超える場合は、92/100とする。
・75/100に満たない場合は、75/100とする。
2. 特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の75/100から92/100の範囲内
※令和5年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから適用します。
朝来市低入札価格調査制度の概要は、以下のとおりです。
令和3年度の取り組み
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた入札手続きについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、入札会場で実施していた入札を昨年に引き続き郵便による入札(以下「郵便入札」という。)により執行することとします。
◎対象案件
電子入札により執行している案件を除く,すべての競争入札対象で、入札通知書において郵便入札を実施すると通知した案件
◎通知方法
入札通知書を郵便または財務課窓口で受け取ることで通知する。
◎入札書の提出について
・持ってくるもしくは「一般書留」「簡易書留」「特定記録」等記録が残る郵送方法によるものとします。
・郵送時の封筒は二重封筒とし,作成例については入札通知書に同封しています。
・提出期限を過ぎて到着した入札書は無効とします。
◎当日の立ち合いについて
・今回の対応は、コロナウィルス感染拡大防止のために郵便入札を実施しますので、不特定多数の接触を回避するための対策であります。基本的に立ち合いはご遠慮いただいております。
◎入札結果について
入札結果は,落札者決定後,落札者のみに電話連絡いたします。
なお,入札結果の公表については,後日ホームページに掲載するとともに朝来市役所財務課窓口において閲覧に供します。
その他,詳しくは入札通知書に同封しております「郵便入札の手引き」を参照願います。
令和2年度の取り組み
第1 低入札価格調査制度の導入について
予定価格1億5,000万円以上の建設工事において、低入札価格調査制度を導入します。
低入札価格調査基準価格と失格基準価格の間で入札された価格で一番低い価格で応札された事業者に対し、落札を保留し、「低入札価格調査による調査資料」の提出を求め、朝来市低入札価格審査委員会による審査を経たうえで、最終的な落札者を決定します。
低入札価格調査制度により落札された場合の契約保証金は、契約額の3割とします。
低入札価格調査制度となる工事は、公告(通知)においてその旨を明示します。
1 低入札価格調査基準価格の算定式
1. 予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.97
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.55
(スクラップ控除は、直接工事費から控除する。)
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・92/100を超える場合は、92/100とする。
・75/100に満たない場合は、75/100とする。
2. 特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の75/100から92/100の範囲内
2 失格基準価格の算定式
1. 予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.9
+共通仮設費×0.7
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.55
(スクラップ控除は、直接工事費から控除する。)
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・92/100を超える場合は、92/100とする。
・75/100に満たない場合は、75/100とする。
2. 特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の75/100から92/100の範囲内
※令和2年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから実施します。
第2 工事請負等の入札にかかる最低制限価格の設定範囲の改定について
朝来市財務規則第91条(第99条)の規定に基いて最低制限価格を設ける場合の最低制限価格の上限額と下限額を次のとおり改定します。
1. 予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.97
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.55
(スクラップ控除は、直接工事費から控除する。)
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・92/100を超える場合は、92/100とする。
・75/100に満たない場合は、75/100とする。
2. 特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の75/100から92/100の範囲内
※令和2年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから実施します。
第3 現場代理人の兼務について(要件緩和)
令和2年4月1日以降の入札公告(通知)を行うものについて、現場代理人の要件を緩和します。
現場代理人の兼務について(要件緩和、要綱・様式等)
第4 見積等により決定した単価の事前公表について
積算条件の透明性の向上を図るため、見積等により決定した単価を事前公表することとします。公表する単価は、機器や材料・部品のうち、見積や特別調査により決定した積算単価で、事前に見積りを徴する際に、事前公表を条件としたもののうち、開示が認められたものとします。
なお、令和2年10月以降に公告並びに通知する土木工種に該当する工事に限り実施します。
平成30年度の取り組み
工事請負等の入札にかかる最低制限価格について
朝来市財務規則第91条(第99条)の規定に基いて最低制限価格を設ける場合の最低制限価格算定式を次のとおり改定します。
1. 予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.97
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.55
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・9月10日を超える場合は、9月10日とする。
・7月10日に満たない場合は、7月10日とする。
2. 特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の7月10日から9月10日の範囲内
※平成30年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから実施します。
平成29年度の取り組み
工事請負等の入札にかかる最低制限価格について
朝来市財務規則第91条(第99条)の規定に基いて最低制限価格を設ける場合の最低制限価格算定式を次のとおり改定します。
1. 予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.95
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.9
+一般管理費×0.55
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・9月10日を超える場合は、9月10日とする。
・7月10日に満たない場合は、7月10日とする。
2. 特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の7月10日から9月10日の範囲内
※平成29年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから実施します。
平成27年度の取り組み
第1 最低制限価格の公表
平成28年1月1日以降に入札公告(通知)を行う入札案件に係るものから、最低制限価格を事後公表いたします。
第2 最低制限価格の算定に係る端数処理について
平成28年1月1日以降に入札公告(通知)を行う入札案件に係るものから、最低制限価格算定における端数処理を次のとおり変更します。※記載内容を平成27年12月16日に加筆、修正しております。
・予定価格(税込)が、1億円以上の場合、算定後の最低制限価格(税抜)の100万円未満を切り捨て
(例)予定価格(税込)が、150,000,000円で、計算後の最低制限価格(税抜)が124,987,654円となった場合、端数の987,654円を切り捨てる。
・予定価格(税込)が、1億円未満1000万円以上の場合、算定後の最低制限価格(税抜)の10万円未満を切り捨て
(例)予定価格(税込)が、50,000,000円で、計算後の最低制限価格(税抜)が41,654,321円となった場合、端数の54,321円を切り捨てる。
・予定価格(税込)が、1000万円未満の場合、算定後の最低制限価格(税抜)の1万円未満を切り捨て
(例)予定価格(税込)が、8,000,000円で、計算後の最低制限価格(税抜)が6,666,543円となった場合、端数の6,543円を切り捨てる。
平成25年度の取り組み
工事請負等の入札にかかる最低制限価格について
朝来市財務規則第91条(第99条)の規定に基いて最低制限価格を設ける場合の最低制限価格算定式を次のとおり改定します。
1. 予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.95
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.8
+一般管理費×0.55
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・9月10日を超える場合は、9月10日とする。
・7月10日に満たない場合は、7月10日とする。
2. 特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の7月10日から9月10日の範囲内
※平成26年1月1日以降に入札公告(通知)を行うものから実施します。
平成24年度の取り組み
第1 一般競争入札(条件付)対象とする工事の拡大
すべての工事の入札について、原則として一般競争入札(条件付)によることとします。
※平成24年4月1日以降に入札公告を行うものから実施します。
第2 格付等級に対応する発注工事金額の範囲の見直し
格付等級に対応する発注工事金額の範囲を次のとおりとします。
等級 | 経営事項審査結果の総合評点数値 | 契約予定金額の範囲(単位:千円) |
---|---|---|
A | 975以上 | 10,000以上 |
B | 830~974 | 10,000以上 ~ 200,000未満 |
C | 730~829 | 7,000以上 ~ 70,000未満 |
D | 660~729 | 3,000以上 ~ 20,000未満 |
E | 659以下 | ~ 7,000未満 |
等級 | 経営事項審査結果の総合評点数値 | 契約予定金額の範囲(単位:千円) |
---|---|---|
A | 955以上 | 30,000以上 ~ |
B | 860~954 | 30,000以上 ~ 500,000未満 |
C | 750~859 | 20,000以上 ~ 300,000未満 |
D | 660~749 | 3,000以上 ~ 100,000未満 |
E | 659以下 | ~ 20,000未満 |
※平成24年4月1日以降に入札公告(通知)を行うものから実施します。
平成22年度の取り組み
第1 工事請負等の入札にかかる最低制限価格について
朝来市財務規則第91条(第99条)の規定に基いて最低制限価格を設ける場合の最低制限価格算定式を次のとおり公表します。
予定価格算出の基礎となった
直接工事費×0.95
+共通仮設費×0.9
+現場管理費×0.7
+一般管理費×0.3
ただし、上記による算定額が予定価格算出の基礎となった価格の
・0.85を超える場合は、0.85とする。
・2月3日に満たない場合は、2月3日とする。
特別なものは、予定価格算出の基礎となった価格の2月3日から0.85の範囲内
※平成22年5月18日以降に入札公告(通知)を行うものから実施します。
第2 最低制限価格を設けることができる対象事業の拡大
朝来市財務規則第91条(第99条)の改正により、最低制限価格を設けることができる事業(契約)の範囲を拡大します。
- 改正前「工事または製造の請負の契約」
- 改正後「工事または製造その他についての請負の契約」
これにより、設計業務委託等についても最低制限価格を設けることが可能となりますが、設定の要否については個別の業務(契約)ごとに検討することとします。
※平成22年9月1日以降に入札公告(通知)を行うものから実施します。
平成20年度の取り組み
市は、入札事務について一層の透明性、公平性、競争性を確保するため、これまでより、年間の発注見通しの公表、条件付一般競争入札・総合評価落札方式の試行導入などのさまざまな改善策を実施してきました。
今後、さらに透明性を高め、談合その他不正行為の排除を徹底するため、次の改善項目を実施します。
改善項目
現行 | 窓口のみの閲覧 |
改善策 |
落札者決定後、工事(業務)名・入札年月日・入札の種類・施工場所・入札参加業者・落札業者・落札額・予定価格について、市ホームページにおいて公表(窓口においても閲覧可) |
現行
窓口のみの閲覧
改善策 落札者決定後、工事(業務)名・入札年月日・入札の種類・施工場所・入札参加業者・落札業者・落札額・予定価格について、市ホームページにおいて公表(窓口においても閲覧可)
実施日
平成20年7月1日(火曜日)以降に執行した入札分から実施