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マイナンバー制度の独自利用事務について

ページID:0022596 更新日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

個人番号(マイナンバー)の独自利用事務について

独自利用事務とは

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)に規定された法定事務以外に、独自に個人番号を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)として、番号利用法第9条第2項に基づき、朝来市行政手続における個人番号の利用に関する条例(以下「番号条例」という。)を定めています。

番号条例:朝来市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

独自利用事務の情報連携に係る届出

 番号条例で定める独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会へ届出を行い、承認を受けることで、情報提供ネットワークシステムを通じて、他の地方自治体等への情報連携が可能となります。
​ 朝来市における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

届書へのリンク

個人情報保護委員会「届出書検索サービス」(外部リンク)<外部リンク>

 


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