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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記申請の特例制度
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
制度の概要
認可地縁団体が所有する不動産について、その不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人が多数でその多くが死亡していたり、その相続人もまた多数いて相続登記がされておらず相続人の所在が分からない場合があり、事実上、所有権の保存または移転の登記の申請をすることができない状況にあります。
この問題を解決するために、平成27年4月1日に地方自治法の一部が改正され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(以下「特例制度」といいます。)」が創設されました。
これは、認可地縁団体が所有する不動産で一定の要件を満たす場合、認可地縁団体が市長に対し公告申請することで単独で所有権の保存または移転の登記が可能となりました。
対象となる要件
次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと
注意事項
- 申請にあたり、所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から特例制度の申請を行うことについて事前に同意を得てください。
- この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置付けられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
必要な書類
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書(法務局)
- 保有資産目録または保有予定資産目録(認可申請時の提出書類)
ただし、当該書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類(総会資料、議事録の写) - 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(下記「概要資料」参照)
※制度の概要は、下記概要資料をご参照ください。必要書類等は申請の内容や町内会等の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に必ず担当までご相談ください。
概要資料
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記申請の特例制度[PDFファイル/972KB]
現在公告中の認可地縁団体
認可地縁団体 | 公告 | 公告期間(意義を述べることができる期間) |
---|---|---|
現在公告中のものはありません |
公告に対する異議申し立て
公告に対しての異議申し立ては、申出書に必要な書類を添付し提出することにより行います。
なお、異議を述べることができる者の範囲は次のとおりで、それぞれ必要書類が異なります。
異議を述べることができる者の範囲
- 表題部所有者または所有権の登記名義人
- 表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
- 所有権を有することを疎明する者
異議申立に必要な書類
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
※申出書の記載事項は、その後の当事者間での協議を円滑にするため、認可地縁団体に通知されます。 - 添付書類(申出人によって添付書類が異なりまので、次の表を参照してください)
登記関係者等の別 | 異議を述べることが 登記関係者であること |
申出書に記載された 氏名及び住所 |
---|---|---|
表題部所有者または所有権 の登記名義人 |
登記事項証明書 |
|
表題部所有者または所有権 の登記名義人の相続人 |
|
|
所有権を有することを疎明 する者 |
所有権を有することを 疎明するに足りる資料 |
|
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書[Wordファイル/23KB]
異議申し立てが認められた場合
- 特例手続きは中止となり、登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません
- 認可地縁団体には、異議があった旨および申出書の内容を通知します
提出先
朝来市役所 まちづくり協働部市民協働課(本庁舎1階)
※現在、異議の提出は受付けていません