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就学指定校以外の小・中学校への就学を希望するとき

ページID:0002909 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 原則として指定された学校へ就学することになっていますが、特別な事情がある場合、保護者の申請により、就学する学校を変更することができます。

就学指定校以外の小・中学校への就学を希望するとき

 児童生徒の就学については、教育委員会において学校ごとの通学区域を設定しており、教育委員会が指定した学校に就学することになっています。
 ただし、特別な事情(以下参照)がある場合に、保護者の指定校変更申請により、就学校を変更することができます。また、朝来市外に住民登録がある方で、朝来市内の小・中学校へ就学を希望される場合は区域外就学の申請が必要です。

指定校の変更・区域外就学が認められる主な事由

  • 住居から指定校への通学が地理的条件により著しく困難または危険であり、指定校の変更により緩和できる場合
  • 身体的理由により近隣校または通院先に近い学校に通学させたい場合
  • いじめ、不登校等の問題から配慮が必要であると認められる場合
  • 保護者の就労、病気等により指定校区外の家庭で保護される場合
  • 住宅新築等により転入居が確実であり、あらかじめ転入居先学校への就学を希望する場合
  • 学期途中に転居、転出する場合
  • 家庭の事情等により住民登録地と居住地が異なる場合
  • 継続的に行っていた活動が、指定された中学校になく、近隣の中学校で実施している場合(中学校のみ)
  • その他、教育委員会が特に必要と認めた場合

※事由によって承認期間が異なります。
※添付書類が必要な場合があります。

手続きの方法

 指定校の変更を希望される方は、必要書類を添えて申請していただきますので、事前に教育委員会学校教育課までご相談ください


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