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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバーの大事なお知らせ
マイナンバー制度をかたる不審な勧誘や問い合わせにご注意ください
東日本大震災による被災者、DV等被害者、長期入院・入所が見込まれる方へ<外部リンク>
マイナンバー制度とは何ですか?
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく制度のことで、いわゆる「マイナンバー制度」と呼ばれるものです。
この制度は、住民票を持つすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を指定し、主に社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国の行政機関や地方公共団体など複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
制度の導入により、本人確認や行政機関等の間における情報連携が容易になることから、これまでの手続で必要とされた「課税証明」や「住民票の写し」等が不要となり、より簡便に手続を行えるようになります。
マイナンバーは何に利用されるの?
マイナンバーは、法律で社会保障・税・災害対策の限られた分野で利用できると定められています。
また、市がマイナンバーを独自に利用する場合、社会保障・地方税・防災に関する事務やこれらに類する事務とされ、条例で定める必要があります。
なお、法律等で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。他人のマイナンバーを不正に取得したり、正当な理由なく提供したりすると処罰されることがあります。
※内閣官房ホームページ「マイナンバー広報資料」から抜粋
なぜ、マイナンバーを導入するのですか?
マイナンバーは、より公平な社会保障制度や税制の基盤になるとともに、情報社会のインフラとして国民の利便性の向上や行政の効率化につながります。
具体的には、さまざまな手続きで求められる添付書類の削減やマイ・ポータルを活用したきめ細やかな行政機関からの情報が提供されるなど利便性が向上します。
また、所得把握の正確性が向上するため、真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障の充実、負担・分担の公平性がより確保されます。
さらに、行政の効率化が図られ、限られた行政資源を重点的に配分できるなど、さまざまなメリットが生まれるものと期待されています。
※内閣官房ホームページ「マイナンバー広報資料」から抜粋
今後のスケジュールは?
平成27年10月から順次、住民票を持つすべての市民の方へ12桁の個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」が送付され、平成28年1月からは、申請に基づき個人番号カードが交付され、個人番号の利用ができます。
また、世帯構成や所得などの個人情報を国の行政機関や県や市役所など関係機関の間で照会できるシステム(情報提供ネットワークシステム)の運用・連携が平成29年1月から順次、はじまります。
平成27年10月 個人番号の通知
平成28年1月 申請に基づき個人番号カードの交付開始、個人番号の利用開始
平成29年1月 情報提供ネットワークを用いた国の機関の情報連携開始
平成29年7月 情報提供ネットワークを用いた市区町村の情報連携開始
特定個人情報保護評価とは?
番号制度の導入により、各種手続が便利になる反面、制度に対する心配(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。
そこで、番号制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)が保護される仕組みとなっているかを事前に評価することが自治体に義務付けられます。本市における特定個人情報保護評価の状況は次のとおりです。
特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 住民基本台帳に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/103KB]
- 後期高齢者医療に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/91KB]
- 軽自動車税に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/96KB]
- 個人住民税に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/104KB]
- 固定資産税に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/103KB]
- 国民健康保険税に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/96KB]
- 市税等の収納に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/101KB]
- 市税等の徴収及び滞納管理に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/97KB]
- 予防接種に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/96KB]
- 健康増進事業の実施に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/90KB]
- 介護保険に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/96KB]
- 児童扶養手当に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/90KB]
- 子ども・子育て支援に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/89KB]
- 生活保護に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/94KB]
- 国民年金に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/92KB]
- 母子保健に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/97KB]
- 障害福祉に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/101KB]
- 児童手当に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/90KB]
- 国民健康保険に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/115KB]
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 令和4年8月1日公表[PDFファイル/97KB]
関連リンク・お問い合わせ
外部サイト
特定個人情報保護委員会(特定個人情報評価について)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
個人番号カード総合サイト<外部リンク>
マイナンバー総合フリーダイヤル
日本語対応 Tel 0120-95-0178
※つながらない場合
- マイナンバー制度に関すること Tel 050-3816-9405(有料)
- 通知カード、個人番号カードに関すること
紛失・盗難によるカードの一時利用停止 Tel 050-3818-1250(有料)
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
- マイナンバー制度に関すること Tel 0120-0178-26
- 通知カード、個人番号カードに関すること
紛失・盗難によるカードの一時利用停止 Tel 0120-0178-27
対応時間 平日:9時30分~20時00分 土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分(12月29日~1月3日を除く)
※個人番号カードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止は、24時間365日受付