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住民税のあらまし
住民税(市民税、県民税)とは
市町村は、私たちの日常生活に身近で、しかも個人ではできない社会生活に共通する仕事(公共サービス)を行っています。
この公共サービスは、道路や公園、学校の整備や維持管理、福祉の充実、消防、ごみ処理など多岐にわたり、多くの費用が必要になります。
これらの費用の財源の一つが「個人住民税」であり、朝来市内に住むすべての人の日常生活にかかわるサービスを提供するため、できるだけ多くの人から「税金」として広く負担いただいています。
この個人住民税は、「市民税」と「県民税」を合わせたものをいい、朝来市が「市民税」と合わせて兵庫県の「県民税」を課税・徴収しています。
個人住民税負担のしくみ
個人住民税は、税金を負担する能力のあるすべての人が均等に納める「均等割」のほか、所得に応じて納める「所得割」とで構成されています。このうち「所得割」は、前年の所得に応じて翌年度に課税される仕組みになっています。
個人住民税が賦課される日と対象となる人
賦課(割り当て)される日
その年の1月1日現在(賦課期日といいます)
賦課される人と納める個人住民税
市内に住所がある人
「均等割」と「所得割」
市内に事務所・事業所または家屋敷があり、市内に住所がない人
「均等割」
個人住民税の額と税率
均等割額 5,800円(市民税3,500円、県民税2,300円)
所得割額 前年の年間所得に応じた額(次の区分の合計)
- 総合課税の税率10%(市民税6%、県民税4%)
- 分離課税の税率 所得の種類に応じて課税
個人住民税の全部または一部がかからない人
個人住民税は原則、「均等割」と「所得割」とが課税されますが、次の要件を満たす所得の人は、その両方または一方が課税されない場合があります
「均等割」も「所得割」もかからない人(非課税となる人)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、寡夫、ひとり親の人で前年の合計所得金額が135万円以下の人
※障害者、寡婦、寡夫、ひとり親の条件等はこちらでご確認ください
「均等割」がかからない人
前年の合計所得金額が次の式の金額以下の人
28万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1人)+26.8万円
(本人のみの場合 38万円)
「所得割」がかからない人(均等割だけかかる人)
前年の総所得金額等が次の式の金額以下の人
35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1人)+42万円
(本人のみの場合 45万円)