ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 税務課 > 住民税のあらまし

本文

住民税のあらまし

ページID:0002050 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

住民税(市民税、県民税)とは

市町村は、私たちの日常生活に身近で、しかも個人ではできない社会生活に共通する仕事(公共サービス)を行っています。
この公共サービスは、道路や公園、学校の整備や維持管理、福祉の充実、消防、ごみ処理など多岐にわたり、多くの費用が必要になります。
これらの費用の財源の一つが「個人住民税」であり、朝来市内に住むすべての人の日常生活にかかわるサービスを提供するため、できるだけ多くの人から「税金」として広く負担いただいています。
この個人住民税は、「市民税」と「県民税」を合わせたものをいい、朝来市が「市民税」と合わせて兵庫県の「県民税」を課税・徴収しています。

個人住民税負担のしくみ

個人住民税は、税金を負担する能力のあるすべての人が均等に納める「均等割」のほか、所得に応じて納める「所得割」とで構成されています。このうち「所得割」は、前年の所得に応じて翌年度に課税される仕組みになっています。

個人住民税が賦課される日と対象となる人

賦課(割り当て)される日

その年の1月1日現在(賦課期日といいます)

賦課される人と納める個人住民税

市内に住所がある人

「均等割」と「所得割」

市内に事務所・事業所または家屋敷があり、市内に住所がない人

「均等割」

個人住民税の額と税率

均等割額 5,800円(市民税3,500円、県民税2,300円)

所得割額 前年の年間所得に応じた額(次の区分の合計)

  • 総合課税の税率10%(市民税6%、県民税4%)
  • 分離課税の税率 所得の種類に応じて課税

所得割の課税対象になる所得金額の計算方法はこちら

個人住民税の全部または一部がかからない人

個人住民税は原則、「均等割」と「所得割」とが課税されますが、次の要件を満たす所得の人は、その両方または一方が課税されない場合があります

「均等割」も「所得割」もかからない人(非課税となる人)

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦、寡夫、ひとり親の人で前年の合計所得金額が135万円以下の人

 ※障害者、寡婦、寡夫、ひとり親の条件等はこちらでご確認ください

「均等割」がかからない人

前年の合計所得金額が次の式の金額以下の人

28万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1人)+26.8万円
(本人のみの場合 38万円)

「所得割」がかからない人(均等割だけかかる人)

前年の総所得金額等が次の式の金額以下の人

35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1人)+42万円
(本人のみの場合 45万円)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

情報をさがす

情報をさがす

  • 新型コロナウイルス感染症関連情報
  • 新型コロナワクチン接種
  • オンライン申請<外部リンク>
注目ワード

竹田城跡 生野銀山 神子畑選鉱場跡 近代化産業遺産 日本遺産 但馬牛 岩津ねぎ ふるさと納税 空き家バンク 暮らしの便利帳 子育てガイドブック

ちゃすりんに質問する