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住民税・森林環境税のあらまし
住民税(市民税、県民税)とは
市町村は、私たちの日常生活に身近で、しかも個人ではできない社会生活に共通する仕事(公共サービス)を行っています。
この公共サービスは、道路や公園、学校の整備や維持管理、福祉の充実、消防、ごみ処理など多岐にわたり、多くの費用が必要になります。
これらの費用の財源の一つが「個人住民税」であり、朝来市内に住むすべての人の日常生活にかかわるサービスを提供するため、できるだけ多くの人から「税金」として広く負担いただいています。
この個人住民税は、「市民税」と「県民税」を合わせたものをいい、朝来市が「市民税」と合わせて兵庫県の「県民税」を課税・徴収しています。
森林環境税とは
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林環境整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税で令和6(2024)年度から国税として市町村が賦課徴収するものです。
税負担のしくみ
個人住民税は、税金を負担する能力のあるすべての人が均等に納める「均等割」のほか、所得に応じて納める「所得割」とで構成されています。このうち「所得割」は、前年の所得に応じて翌年度に課税される仕組みになっています。
森林環境税は、個人住民税均等割の枠組みを用いて課税される仕組みになっています。
税が賦課される日と対象となる人
賦課(割り当て)される日
その年の1月1日現在(賦課期日といいます)
賦課される人と納める個人住民税・森林環境税
市内に住所がある人
「均等割」と「所得割」及び「森林環境税」
市内に事務所・事業所または家屋敷があり、市内に住所がない人
「均等割」
税額と税率
均等割額 4,800円(市民税3,000円、県民税1,800円)
※県民税のうち800円は、県民緑税として森林及び都市の緑の保全・再生のための事業として課税されています。
所得割額 前年の年間所得に応じた額(次の区分の合計)
- 総合課税の税率10%(市民税6%、県民税4%)
- 分離課税の税率 所得の種類に応じて課税
森林環境税額 1,000円
※県民緑税とは別のものです
個人住民税の全部または一部がかからない人
個人住民税は原則、「均等割」と「所得割」とが課税されますが、次の要件を満たす所得の人は、その両方または一方が課税されない場合があります
「均等割」も「所得割」もかからない人(非課税となる人)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、寡夫、ひとり親の人で前年の合計所得金額が135万円以下の人
※障害者、寡婦、寡夫、ひとり親の条件等はこちらでご確認ください
「均等割」がかからない人
前年の合計所得金額が次の式の金額以下の人
28万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1人)+26.8万円
(本人のみの場合 38万円)
「所得割」がかからない人(均等割だけかかる人)
前年の総所得金額等が次の式の金額以下の人
35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1人)+42万円
(本人のみの場合 45万円)
「森林環境税」がかからない人
個人住民税が非課税となる人、個人住民税「均等割」がかからない人と基準は同じです