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住民税の納付方法

ページID:0002052 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

住民税の納付方法について

住民税(市民税・県民税)の納税方法について掲載しています。
納税方法には普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

朝来市から届く納税通知書により決定された税額を、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回の納期に分けて納付する方法です。

納期限

1期 6月30日
2期 8月31日
3期 10月31日
4期 1月31日

なお、納期限の末日が祝日または土曜日・日曜日の場合は、翌日が納期限となります。

特別徴収(給与分)

勤務先(特別徴収義務者)が、納税者の住民税を通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与の支払いの際に引き落として、納税義務者に代わって納める方法です。

注釈

納税者が退職などにより給与の支払いを受けられなくなったときは、給与から引き落としできなくなった住民税額を普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、次の場合を除きます。

  1. 退職金・給与などから一括して特別徴収されることを納税者が申し出た場合
  2. 新しい勤め先ができて、そこで引き続き特別徴収されることを納税者が勤務先に申し出た場合

1月以降4月までに退職などの事情により、給与の支払いを受けなくなったときは、納税者の申し出がなくても退職金、給与から一括して徴収されます。

退職金に係る住民税は特別徴収の方法により徴収されます。

特別徴収(公的年金分)

年金の支払者(特別徴収義務者)が、納税者の市民税・県民税を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、年金の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。

詳しくは次のページをご確認ください。

公的年金からの住民税の特別徴収について

減免制度

朝来市では、火災、風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助を受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて減免を受けることができる場合があります。市税の減免を受けようとする場合は、減免申請書にその事由を証明する書類を添えて納期限までに提出していただく必要があります。
詳しくは税務課まで問い合わせてください。

住民税の減免事由

減免の事由

減免の割合

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

全部

賦課期日後において生活保護法の規定による保護を受けることとなった者

保護を受けるに至った日以後に到来する納期分の全部

3か月以上引き続き疾病、障害等の理由により、当該年の総所得金額(退職所得、山林所得及び分離譲渡所得以外の所得をいう。)が、前年中の総所得金額の2分の1以下に減少し、生活が著しく困難になった者で、当該者の属する世帯の前年中の総所得金額が500万円以下であるもの

所得割額の10分の5

失業、休職、廃業等の理由により3か月以上引き続き職にない(雇用保険等受給期間は除く。)ため収入が皆無となり、生活が著しく困難となった者で、当該者の属する世帯の前年中の総所得金額が500万円以下であるもの

所得割額の10分の5

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条または同法第83条第1項に規定する学校の学生及び生徒で所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第32号に該当する者

全部

証明書類

減免の理由

証明する書類

疾病、傷害等

ア 医師の診断書または民生委員の証明書

イ 当該年中の所得が確認できる源泉徴収票または給与明細書

失業、休職

ア 失業、休職の事実が確認できる証明書または雇用保険受給資格証

イ 当該年中の所得が確認できる源泉徴収票または給与明細書

ウ アの書類が提出できない者にあっては民生委員の証明書

廃業

ア 税務署に提出した廃業届の写し

イ 当該年中の所得の(見積)計算書

ウ アの書類が提出できない者にあっては民生委員の証明書

震災、風水害、落雷、火災等

市、消防署の発行する証明書

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