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農耕作業用トレーラに対する課税について

ページID:0002149 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

農耕作業用トレーラをお持ちの方は申告にご注意ください

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

参考(国土交通省ホームページ)

~国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について~(別ウインドウで開く)<外部リンク>

小型特殊自動車の要件(一つでも超えれば大型特殊自動車)
車両の長さ 車両の幅 車両の高さ 最高速度
4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下

小型特殊自動車に該当する場合

軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

「軽自動車税申告書」の提出が必要です。

詳しくは、下記をご覧ください。

軽自動車税について

大型特殊自動車に該当する場合

固定資産税の課税対象となります。

「償却資産申告書」の提出が必要です。(※例年、申告いただいている場合は「増減なし」で申告可)

詳しくは、下記をご覧ください。

償却資産(固定資産税)について

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