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住宅改修

ページID:0001309 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

住宅を改修する

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

 心身機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取り付け、段差の解消などの住宅改修に係る費用を給付します。(自己負担1割~3割)

 工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか朝来市の窓口に相談しましょう

介護保険の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. 上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

利用限度額/20万円まで(原則1回限り)
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回分けても使えます。
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。

手続きの流れ(償還払いの場合)

相談・検討

 朝来市の窓口やケアマネジャーに相談。

 ↓

申請

 工事を始める前に、朝来市の窓口に介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書と申請に必要な書類を提出し、改修の申請をします。

 ↓

工事・支払い

  • 改修前と改修後にそれぞれ写真を撮影します(日付入りで。)
  • 改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います(受領委任払制度の利用も可能です)。

 ↓

払い戻し(工事完了)の手続き

 工事が完了したら、朝来市の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。

 ↓

払い戻し

 工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割~7割(18万円~14万円)が指定の口座に振り込まれます(受領委任払制度)を利用した場合は事業者に支払います)。

受付窓口および問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課 電話 079-672-6124


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